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24年12月合格目標 企業法 商法「総則」Vol.5 

今回は企業法の商法の「総則」編の最終回になります。

第5章商業帳簿、第6章商業使用人、第7章代理商について

みていきましょう。


企業法全体や商法「総則」のこれまでの内容については以下の記事で

解説しています。

なお、商法総則は、商法の一番最初の部分にあたります。

24年12月短答目標 企業法 商法総則とは?Vol.1|日商簿記&公認会計士試験pandaa_school (note.com)

24年12月短答目標 企業法 商法「総則」とは? Vol.2|日商簿記&公認会計士試験pandaa_school (note.com)

24年12月合格目標 企業法 商法「総則」Vol.3|日商簿記&公認会計士試験pandaa_school (note.com)

24年12月目標 企業法 商法「総則」Vol.4|日商簿記&公認会計士試験pandaa_school (note.com)



「第5章 商業帳簿」は、商人の会計および帳簿について定めています。

商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従う必要があります(商法19条1項)。

また、商人は会計帳簿および貸借対照表を作成した上で、営業中および帳簿閉鎖の時から10年間、会計帳簿・貸借対照表および営業に関する重要な資料を保存しなければなりません(同条2項)。


「第6章 商業使用人」は、支配人使用人について以下の事項を定めています。

①支配人
支配人は、商人に代わって営業に関する一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有します(商法21条1項)。使用人の選任・解任も可能です(同条2項)。支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できません(同条3項)。

商人が支配人を選任したとき、または支配人の代理権が消滅したときは、その旨を登記する必要があります(商法22条)。

そのほか支配人の競業避止義務(商法23条)、および表見支配人(商法24条)について定められています。

②使用人
商人の営業について、特定の種類・事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関して一切の裁判外の行為をする権限を有します(商法25条)。

物品の販売等を目的とする店舗の使用人(店員など)は、原則としてその店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされます(商法26条)。


「第7章 代理商」は、代理商の義務・権限について定めています。

代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理・媒介をする者で、その商人の使用人ではないものをいいます(商法27条)。

代理商には、取引成立時の商人に対する通知義務(商法27条)および競業避止義務(商法28条)が課されています。

その一方で、代理商の権限・権利として

  • 通知を受ける権限(商法29条)

  • 契約解除権(商法30条)

  • 留置権(商法31条)

が定められています。



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