まだフリーランス?個人事業主になろう!
昨今、働き方改革で人々の働き方に変化が出ています。コロナの影響もあり在宅勤務に変わった会社もありますね、副業も始めた人も多いでしょう。フリーランスで働いている人もいますし、開業して個人事業主でやっている人もいます。これから会社に属さずに働きたい人は参考にしてください。
まずフリーランスとはなんでしょうか?フリーランスとは、企業と雇用関係を結ばずに、案件単位で契約を結びながら収入を得ている方々です。
一方、個人事業主とは株式会社などの法人を設立せず、個人で事業を営む人のことを指します。
個人事業主もフリーランスとやっていることはさほど変わりませんね。 では何が二つの間で違うのでしょうか?
それは開業届を出しているかいないかです。これは税務上の区分の違いということです。
ではわざわざフリーランスの方が開業届を出してまで個人事業主になる利点はなんでしょう。
一つには屋号で銀行口座が作れることです。屋号で口座を作れるようになれば、社会的信用が高まるということが言えるでしょう。取引相手も個人名よりも屋号があった方が安心します。
二つ目は家族に支払った給与も経費に計上できることです。
せどりなどをやっている方は家族に手伝ってもらっている人も多いでしょう。その身内の方に給料を支払った場合には、その給与分は経費として計上でき、節税になります。経費にできるものは経費にした方が支出を抑えれます。つまり、個人事業主は様々な面で節税ができるというメリットがあります。
フリーランスの方でたまに個人事業主になると税金を納めなくてはいけなくなるから開業届は出さないという方もいますが、フリーランスであっても税金は納めなくてはいけないのは変わりません。所得隠しという犯罪になってしまいます。どのみち払わなければいけないならできるだけ経費にできるものを計上して節税に努めましょう。
さっさと開業届を出して、事業を始めましょう。書類を準備できれば5分程度で終わってしまいます。
では、開業届の手続きの簡単な手順をお伝えします。
まずは開業届を手に入れることから始まります。最寄りの税務署で受け取ることもできますし、国税庁のホームページからダウンロードしてもよいでしょう。2部用意して、提出用と自分用にします。「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
次に本人確認書類の準備をして、開業日、屋号、マイナンバー、事業内容などに必要事項を入力して作成しましょう。顔写真付きのマイナンバーカードが必要になります。あるいは顔写真入りの本人確認書類と、マイナンバー通知でも大丈夫です。
必要事項の記入が終われば、提出します。提出方法は税務署に持ち込むか、郵送の2つになります。窓口提出の場合は、提出用と控えの2部を提出します。
郵送の場合は提出用と控え用を入れ、マイナンバーカードのコピーの両面、そして自分の住所宛の返信用封筒に切手を貼り付けて送ります。受領されると、控えをあなたの自宅に送り返してくれます。
節税できる点などを考えると、開業届けを提出して個人事業主として働く形が理想的だと言えます。
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