【拡散希望】性別要件変更の要望書送付のお願い、女子トイレを守る会より:戸籍上の性別変更裁判の詳細と広島高裁への要望書

これまで日本では、性別変更にかかわる法律に関しては保守的な道を歩んできた。
戸籍上の性別を変更する場合には、強度な制約が課されてきた。
にもかかわらず、2023年10月12日に静岡家庭裁判所で出された違憲判決が影響を与えたのか、2023年10月25日にも最高裁判所が性同一性障害に関する性別変更に関する事件について一部違憲判決を出した。

2023年10月25日に最高裁判所が出した判決は直接的には2023年10月12日の静岡家裁とは別の裁判だが、あまりにもタイミングよく、いわゆるLGBTのTであるトランスジェンダーに関する最高裁判所の判決が出され、あたかも司法が政治と連携したとしか思えないタイミングだったのである。


2023年10月25日に最高裁判所が出した判決の詳細、全文は下記より参照が可能である。

最高裁判所凡例の全文:
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/092446_hanrei.pdf


今回の最高裁判所が出した判決の中身の詳細を見ていこう。
争点となったのは、下記の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の第3条にある、「性別の取扱の変更の審判」、いわゆる、戸籍上の性別変更に必要な条件についてである。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の1条、2条、3条


戸籍上の性別を変更するために必要な条件(法律用語では「要件」という)は3条1項に記載のある5つを満たせばよい。
すなわち、①18歳以上であること、②結婚していないこと、③未成年の子供がいないこと、④生殖機能がないこと、⑤変更後の性別の性器の形を有していること(男性が女性になる場合は、ペニスがないこと)、である。

2023年10月25日に最高裁判所で判決が出た事件では、上記の条件④と⑤が必要とされるのは、憲法13条が保障する「身体を自己の意思に反して手術を強制されない自由」に反するかどうかが争われた。
つまり、例えば男性が女性に性別変更をしたいというときに、条件④は精巣を摘出手術することを要求し、条件⑤はペニスを除去する手術を要求することを意味するが、戸籍上の性別を変更することに対してこれらの手術を強制するのは、「自分の意思に反して精巣やペニスを除去を強制されない自由」に反するかどうかが争われたのだ。

これに対して、最高裁判所は条件④は憲法が保障する自由に反して違憲、条件⑤は原審(ひとつ前の手続きの裁判)で審議がされていないから条件⑤については原審での裁判をやりなおせ、という判決が15人の最高裁判所裁判官全員の意見の一致で判決が出た。

条件④で「生殖機能がないこと」を要求した背景は、例えば男が女に性別変更したいとした場合、戸籍上は女になったにも関わらず、男性としての生殖機能が残っていて子供を作ってしまうと、「女の父」「女の父親」になってしまい、世の中に混乱が生じかねないためであった。
だが、これは条件③が改正されたことによって、問題が無くなったと最高裁判所は判断した。
つまり、過去の法令改正で条件③が「子供がいないこと」から「未成年の子供がいないこと」に変更されたのだが、これは「父親が突然女性になったら子供の教育上良くないとしていたが、子供が成人してからなら良いだろう」ということが背景であった。
これによって、子供が成人してから父親が女性に性別変更することがあり得ることから、既に「父親は女性」とか、「パパは女性なの」状態があり得る状態となった。
その事から、「生殖能力が残って『女の父』のような父親が出来ても、既に『女の父』は日本に存在しているから問題ないだろう」という判断がなされたというものだ。

これにより、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の3条1項4号が憲法13条に違反するという判断から、違憲判決が出されたということだ。

これにより、左翼メディアは「LGBTの勝利だ!」と言わんばかりに騒ぎ立てた。
女性専用空間である女性用トイレや女性用更衣室、女性用浴場に、ペニスがついた「自称女の男性」が入ってくることが多くの女性の心配事だが、その争点となる条件⑤「変更後の性別の性器の形を有していること(男性が女性になる場合は、ペニスがないこと)」は広島高等裁判所に差し戻されることとなった。

かくして、条件⑤の取り扱いは広島高等裁判所で再び議論されることとなった。
条件⑤の裁判所の判決が、現在検討が行われているLGBT法の運用規則/ガイドラインにおける女性専用空間の取り扱いに影響を与えると言われている。

この度、女子トイレを守る会が広島高等裁判所に生物学的女性の権利を守るために、以下のような要望書を送るお願いを表明している。
日本女性の権利と日本女性の安全を守ることは全ての日本人にとって、とても重要な事である。
裁判所は現在、政治家の要望ばかりを聞き、国民の意見をないがしろにしているのだから、こういうときこそ、国民が要望の声をあげるべきなのである。


****(以下、要望書の例)********


〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-43
広島高等裁判所 御中
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

戸籍上の性別変更の要件に関する要望書

要望の趣旨
いわゆる性同一性障害の者が戸籍上の性別を変更する要件として、「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。」(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条1項5号)と規定されていることの趣旨及びそれによって守られる女性や女児の身体的安全の法益の重要性を十分に考慮の上、この5号規定の要件を維持することを要望します。

という趣旨で広島高等裁判所に送られた女子トイレを守る会の要望書に賛同します。
裁判官の皆様におかれましては、女性と子供たちの権利を配慮した判断を要望します。

以上


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