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【途中まで無料で読めます】再就職手当の盲点:たった1日の違いで10万円以上の減額!知らないと損する制度の仕組み

みなさん、会社辞めたら、どれくらい手当貰えるのか気になりますよね?

私は2024/2に会社を退職し、しばし無職の期間を経て、公認会計士として開業したのですが、私自身、そもそも失業手当がいくら貰えるのか、あまり考えずに退職してしまい、退職後に改めて「で、いくら貰えるんだっけ?」と思って検索しても、なかなかこれぞという記事に巡り合えなかったので、私自身の事例を記事に残しておくことにします。
今後、転職、独立など考えられている方の参考になれば幸いです。

※なお、この記事は2024/6時点の情報に基づいて書いております。また、正確性を保証するものでもありませんので、あくまでご参考程度でお考え下さい。


失業手当・再就職手当とは

まず、失業手当と再就職手当がそれぞれ何なのか、詳細はハローワークのウェブサイトや検索すればたくさんヒットするので割愛しますが、簡単にいえば、

失業手当(基本手当とも言います)は、
- 失業中の生活を心配しないで再就職を支援する為に支給される手当
-
金額は、所定給付日数(退職理由などにより決定)×基本手当日額(直前6か月の賃金により決まる。ただし上限あり)で計算される
- ただし、所定給付日数の間で再就職・開業を行った場合には、その再就職・開業までの日数×基本手当日額となる。

再就職手当
は、
- せっかく失業手当貰えるなら、所定給付日数ぎりぎりまで再就職しない!なんていう気持ちにさせないために、早く再就職が決まった際に残りの所定給付日数に応じて支払われる手当。つまり、早い再就職を促すインセンティブですね。
- 所定給付日数が2/3以上
残ってたら、基本手当日額(ただし上限あり)×基本手当支給残日数×70%
- 所定給付日数が1/3以上
残ってたら、基本手当日額(ただし上限あり)×基本手当支給残日数×60%
- 所定給付日数が1/3未満だったら、対象になりません。

という感じになっています。
詳細を知りたい方は以下ウェブサイトを参照されたい。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf

手当の計算例

人によって退職理由も違えば、年収も違うので、あくまで私のケースですが、実際の手当の支給額を公開します。私の場合、事業会社を退職し、公認会計士として開業したケースになりますが、通常の再就職でも計算方法は変わらないので参考にはなると思います。

私の場合は、失業手当と再就職手当の合計で53万1,672円でした。

(前提条件)
- 所定給付日数:120日
  - 自己都合退職、かつ、被保険者期間が10年以上20年未満の為、120日
- 基本手当日額:7,715円
  - 離職時の年齢30歳以上45歳未満の上限額
- 再就職手当にかかる基本手当日額:6,290円
  - 離職時の年齢60歳未満の上限額
- 退職日:2/15
- 受給資格決定3/12(ハローワークに申請した日です。バタバタしていた為、行くのが遅れた)
- 待機満了:3/18(受給申請から7日間)
- 給付制限期間:3/19~5/18(正当な理由がある自己都合退職なので2か月)
- 再就職日:5/20(私の場合、業務委託契約締結日が5/20で、遅れて開業届提出が6/4だったのですが、契約締結日を開業日と看做されました)

(手当の金額)
- 総額 531,672円
- 失業手当 7,715円
 - 1日(給付制限期間が明けた5/19から再就職日までの1日)×基本手当日額7,715円
- 再就職手当 523,957円
 - 119日(所定給付日数120日-失業手当の対象1日)×基本手当日額6,290円×70%

損する再就職・開業のタイミングがある

なかなか再就職や開業のタイミングを調整するのは難しいとは思いますし、再就職の場合は早く就職すればこれらの手当以外にも再就職先からの給料も始まりますので基本的には早く再就職するに越したことないと思いますが、再就職・開業のタイミングによっては、これらの手当でちょっと損するタイミングがあります。
以下、有料部分で詳細のシミュレーションをしてますが、再就職・開業のタイミングが1日変わるだけで手当が10万円以上変わるかもというお話です。ご興味ありましたら、購入ください。

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