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債務整理後に借金出来ないのは何故?そこには二つの壁があった

債務整理後の借金を断る壁とは一体何か?

債務整理後の借金は原則認められない
「自己破産後のあなたたちは、原則7年以上は借金が出来なくなると覚えておいてください。その7年の間に借金に頼る事の無い生活を取り戻す事を期待します。」これは自己破産におけるほぼ最終段階、免責審尋において債務者に対して裁判官が述べる言葉です。自己破産の場合は裁判官が伝えますが、他の債務整理の場合は相談先の弁護士から同様の内容を伝えられる事も多いでしょう。

借金で手痛い失敗をした債務者は、今後借金をしない事を胸に強く刻み新たな人生を歩む事になります。それを後押しするかのように、債務整理後は信販会社や消費者金融など民間の貸金業者や国や県といった行政の運営する公共のローンも含めて基本的に新規の借入ができなくなったり、クレジットカードが使えなくなってしまいます。参照元:司法書士法人中央事務所の口コミ・評判/電話相談を実際にしてみた!



いわゆるブラックリスト入りというもので、債務整理ではよく挙げられる特徴の一つです。ではそのブラックリスト入りとはどういった現象なのか?ブラックリスト入りの対象外となった後も借金の申し込みが断られるのは何故なのか?それを順に説明していきます。


債務整理後に借金を断る二つの壁

ブラックリスト入りという第一の壁
まず債務整理の種類に問わず、債務整理を行うと債務整理を行った事が官報に記載されます。官報とは国の発行した機関紙であり、全国各地に販売先がありますので入手自体は誰でも可能です。債務整理をすると官報に記載される事は事実ですが、官報自体に法的な意味合いは持っていません。

官報に記載される=ブラックリスト入り=借金が出来なくなる、というのは正確には違います。実際は、次の段階である『指定信用情報機関に登録される』事が正確な壁です。

指定信用情報機関に事故情報が登録されるのがブラックリスト入り
債務整理をした人物の情報は、指定信用情報機関に登録されます。この指定信用情報機関というのは、個人の信用情報を登録、保存する会社です。代表的な指定信用情報機関は株式会社シーアイシー等が該当します。

クレジットカードの発行、新規ローンの契約、キャッシングの申込だけに留まらず携帯電話の端末分割購入である割賦申込や、賃貸物件を保証人無しで借りる際にもこの指定信用情報機関の情報が利用される事があります。

実際に指定信用情報機関に登録される情報は債務者の名前、カナ、年齢、住所、収入、居住形態といった個人情報のみならず現在滞納数、契約しているローンの数といった金融情報も載っています。

その中には債務整理を行った情報、いわゆる事故情報も含まれています。この事故情報が記載されているとローン等は申し込む事が出来ません。正確には申し込む事自体は出来ますが、申込の結果はほぼお断りです。

事故情報が含まれていると原則的にアウト
なぜ事故情報が含まれているとアウトなのか?それは申込者に借金を滞納せずきちんと返済する能力が無い事を表しているからです。貸金業者も行政の運営する公的なローンでも、借りたお金は返すのが前提です。

しかしどういった理由があったにせよ、事故情報があるという事は「本来得るはずだった金利の利益だけでなく、滞納した損害金も払わなかったうえ借金の元金を合法的に返さず貸元に損害を与えた」という事を意味します。

そのような人間に対して、お金を貸そうという奇特な業者は存在しません。故に、事故情報がある状態で借金を申し込んでもどこの業者からも断られたという事態になる訳です。ただし指定信用情報機関に事故情報が載るのは一定期間であり、それ以降は事故情報が削除されます。一度登録されたからといって、生涯借金が不可能になるということではありません。

指定信用情報機関に関するちょっとした知識
ちなみに指定信用情報機関の情報は、業者や行政といった法人だけでなく個人でも確認する事が可能です。手数料や営業時間の確認、情報の確認手段などを調べる必要はありますがもし自身の信用情報がどうなっているか確認したい場合は調べてみるのも良いでしょう。

また過払い金請求の有無も、指定信用情報機関に載る事はありません。かつては載っていた時期もありましたが「指定信用情報機関の情報は個人の支払い能力であって、過払い金請求の有無は適切ではない」との見解により、現在は記載されなくなりました。

事故情報が含まれていてもクレジットカードが契約できた例もあるが…
事故情報がある申込者は原則借金の申し込みが出来ないのは先に述べた通りです。しかし、債務整理後に7年以上経過せずともクレジットカードの発行が出来たという事例もわずかながら散見されます。

ですが、それらは違法な金利である闇金といった危険な業者かあるいは外資系金融の、年収が云千万円といった所謂エグゼグティブ層向けと一庶民ではとても手の出せない代物です。あくまでも例外中の例外ということに留めておいた事の方が良いでしょう。


破産した人物に対する業者独自の審査基準の第二の壁

指定信用情報機関に登録された事故情報は原則7年程度となります。その後は、事故情報は削除されますので、指定信用情報機関に登録された事故情報は債務整理を行う以前に戻ります。自己破産の裁判官や債務整理相談先の弁護士が、7年以上は借金できませんといったのは事故情報が消えないと借金が出来ない事を指しているのです。

ですが7年経てばブラックリスト入りではなくなりますが必ずしも、クレジットカードや新規ローン等の借金ができる訳ではありません。そこには業者それぞれが用意した審査基準という第二の壁があります。

事故情報が消えても借金の情報は残っている
自己破産を行って借金がチャラになったからといって貸した業者側にも借金をした情報が消えたという訳ではありません。よく勘違いされるポイントですが、自己破産で免責が下りた=借金をした事実が消え去ったというのは間違いです。

「自己破産により貸金業者には、借金を請求する権利が無くなった」というのが事実です。これは借金の時効援用の場合も同様です。業者側も自衛の意味で、指定信用情報機関に登録された事故情報が消えたとしても

自己破産した債務者の情報を残しておく、あるいは登録された情報を自社の債務者でなくても保持しておくなど様々な手段で信用情報を集めています。その結果、過去に債務整理を行った人には審査基準を厳しくする、あるいは審査を通ったとしても貸付金額を少なくするといった事もありえるのです。

債務整理を行って既に10年以上経過したのに借金を申し込んだら断られた…。債務整理の後に借金の申し込みは一切していなかったのに何故?となった場合には、申込先の業者が債務整理を行った人物に対して厳しい審査をする可能性があります。もちろん申込時の収入や職業等も審査基準になりますので、債務整理の情報だけで断られたわけではありませんが。

債務整理後の借金は高い壁がある故に借金をしない事が重要
債務整理を行った後に借金を申し込めるようになったとしても業者独自の審査基準などが存在する為に、通常の申込と比べてどうしても壁が高くなりがちです。ですが、最初に自己破産や債務整理を担当した弁護士から言われたように借金に頼らない生活を出来てしまえば、そのような心配をする必要は全くないのです。

住宅や車といったどうしてもローンなどじゃないと無理な場合は除いて後は全て一括で支払うようにすれば問題はありません。また何らかの理由で、債務整理後が弁護士報酬などの支払いが経済的に苦しいというのであれば借金に手を出すのではなく、かつて依頼した弁護士に再び相談してみるっといった手もあるのです。

税金などは居住地の役所に、法的相談なら法テラスで相談する手もあります。再び債務整理をしない為にも、債務整理後には借金をしない事を改めて誓っておきましょう。

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