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note創作大賞に絡めて~盗作問題

ちょっと気になる記事があったので、取り上げてみたいと思います。

詳しくは、公募ガイド社の記事を読んでいただきたいのですが、今年私があまり「創作大賞」に関わろうとしていないのは、昨年の創作大賞で「盗作」が多発していたのを見ているからです。

最終的には「盗作する側」が悪いのですが、公募ガイド社の紹介した例では、著作権法上は「違法にならない」はずの「アイデアのパクリ」も、割と厳しい社会的ジャッジを下されているんですよね。

かく言う私も、「アイデアのパクリ」は、何度かやられています。
なぜ分かるかと言うと、あまりにもニッチなジャンルを扱ったトピックだったから。
後は、仮に「盗んだ側」がバレないと思っていても、普段から盗作者がその話題について詳しくない……と知っていれば、「盗まれた側」から見て割と簡単に分かるものです。

後は公開のタイミングですね。時間的に近接していれば、「勢いでパクって話題をかぶせてきたな」というのが、すぐ分かります。


俳句の世界では、似た発想の句を「類想」「類句」と言って、非常に嫌います。
ただし、十七文字という制限の中では、自ずと使える表現技法に限りがあり、似通ってしまうこともあるでしょう。

ですが、ある程度まとまった文章の場合は違います。私も何度かやられていますが、ホント「やられたほうには絶対バレる」と思っていいです。
まとまった文章の場合は、「偶然なんですう~」なんて言い逃れは、まず出来ないくらいに「真似」「パクリ」が如実に指摘できます。コピペチェックツールを使わなくても、分かるくらいに。

にもかかわらず、繰り返す人はいるんですよね~。
刑法風に言えば「累犯」の類。

ちなみに私のところから「ネタパクリ」をしていった人は、他の所でもやっています。
癖になっているんでしょうね。
当然、他所からも信頼を失っていることは容易に予想できます。
というわけで、公募ガイド社の上記記事の続きのリンクを貼らせていただきたいと思います。

勿論私はやったことがありませんが、リンク先にある

ネットは悪くない。悪いのは人だ。

引用元:公募ガイド

このフレーズは、本当にその通りだと思います。
特に「創作分野」においては、「盗作した」という罪状はクリエイターとしての生命に一生ついてまわる。
そう心得て、創作大賞に応募してほしいなあ……と感じた次第です。

ちなみに私?
盗作犯は「確信犯」だと踏んでいますし、実際、盗作以外の方法で「著作権侵害」の明白な証拠も、未だ保持しています。

そして、著作権侵害については、法制度上も、限定的ながら「親告罪」の流れが一部外れつつあることを、指摘しておきたいと思います。
その要件は、以下の通り。

  1. 対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること

  2. 有償著作物等(有償で公衆に提供され、又は提示されているもの)を原作のまま譲渡・公衆送信またはこれらの目的のために複製すること

  3. 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

(参考:https://j-net21.smrj.go.jp/law/2019112601.html

まあ、著作権を含めた知財周りの罪刑が、近年は厳罰化の方向に向かっているのは確実です。もっとも、そんなリスクを犯しても有名になりたいものなのかなあ……なんて、私は思うのですけれどね。

#エッセイ
#著作権法
#法律
#盗作

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