つきつめれば、自己満足:死をコントロールした件

嘱託:(一定の行為をすることを)頼んで任せること。特に、正式職員に任用しないまま、ある業務をするように頼むこと。その頼まれた人。

"正式" がついて回ります。では、"正式" なら許容されるのか。他国では許容条件を設けて認められているということ。違いは、「正式に認められた人が、依頼した案件を実施する」ということ。

何を依頼するのか。それは、「死」。”請負人と依頼者” 以外の人の死を実施する場合は、ほとんどが ”戦争” のことを示すと解釈しています。法に基づいた ”死” の依頼も ”戦争” の範疇と解釈しています。法により ”善悪” を決定し、悪を除外するのです。依頼者は国(選挙権のある国民)です。

本件の依頼者は、治る見込みのない患者。嘱託された人は、医師というライセンスを持った人。日本では医師のライセンスに安楽死の実施を許容する事項はないと解釈しています。

「安楽死」の件で名古屋高裁が有罪とした中で、「安楽死」許容6要件「不治の病、(死苦の)苦痛、死期が近い、本人の明示の意思表示(同意)、医師の手による、方法の妥当性」が上げられています。

これは、「違法性阻却事由 (日本法)」に関わることです。

通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由
・正当行為(刑法35条) - 法令行為・正当業務行為
・正当防衛(刑法36条1項) - 急迫不正の侵害に対して、自己または第三者の権利を守るために行った行為
・緊急避難(刑法37条1項) - 自己または第三者に対する現在の危難を避けるため、侵害以外に対して行った避難行為
・自救行為
・被害者の同意

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ここからは、本件の私の所感です。

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"正式(正当)" に許容されていない範囲で、"死" を望みその嘱託から ”死の実施” をすることは許されません。よって、その ”死” は "自己満足の実施" となります。

ただ、「自救行為と被害者の同意」が一致している場合はどうか。嘱託された経緯と被害者の決定的な意志がどの条件においても成立するのであれば、「違法性阻却事由 (日本法)」に該当すると解釈します。

では、「被害者の決定的な意志がどの条件においても成立する」ことはあり得るのか。医学的に ”死” を判定する直前までの ”本人の意志” に揺らぎがないことが条件となりそうです。

人間であれば、それは大変難しい。”ありえない” と言い切れます。

私の中で、「ヒトとは揺らぐ生き物」であるからです。こと ”死” に関しては、最後の最期まで揺らぐと思います。それは、生き物だからです。生き物は生きていることしか許されない存在。故に、「今、苦しいから解放されたい」 対 「遺伝子が叫ぶ ”生きたい”」との葛藤が最期までつづくのです。そこに、「他人が介在する余地はない」のです。

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すこし、疲れました。書き足りないし、書きすぎています。まったく、他人には通じない自己満足を書いてしまいました。

ただ、戦争も自己満足であり、嘱託殺人も自己満足なのだと思うのです。では、「自己とは何か」。また、疲れることを考え始めています。


#COMEMO #NIKKEI

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