見出し画像

医療広告ガイドラインの最新版をざっくり解説&対策のまとめ

2023年8月25日に、医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)(案)こと『通称:医療広告ガイドライン』の最新版がひっそり公開されていました。

当noteでは、治療院業界でも問題にあげられやすい以下の5項目について、ざっくりな解説と対策をまとめてみました。

  1. 誤解をまねく広告

  2. 著名人との関係性強調

  3. ビフォーアフター

  4. 口コミ

  5. キャンペーン

対象はホームページやSNSなどのネット媒体といわれていますが、チラシや看板でも同様の対応が求められるでしょう。

ちなみに、いくらコンサルにすすめられたからといっても、最終的な責任を取るのはオーナーや施術者です※

✔消費者庁HPより

広告代理店やメディア媒体(新聞社、出版社、放送局等)は、商品・サービスの広告の制作等に関与していても、当該商品・サービスを供給している者でない限り、表示規制の対象とはなりません。

消費者庁HP

とはいえ、あくまでもガイドラインなので、

  • 露骨な表現による景品表示法違反

  • 報酬による推薦をうける(いわゆるステマ)

などでなければ、大きなトラブルにはつながらないかと。


note内の「NG」表記について

便宜上「NG」と記載していますが、

推奨されない(好ましくない)

と受け取っていただければ幸いです🙏
(1つ1つ書くと読みにくくなるため 汗)


◆noteを書いた人

ケニー(鍼灸師・柔道整復師)@kenji_2nd

治療院を経て、現在はライター×治療院ホームページ制作を中心に活動中。来年以降、治療院ホームページ制作については『紹介のみで受付』にシフトチェンジする予定です。



1. 誤解をまねく広告:地域NO.1は改善率92.3%などの掲載はNG(好ましくない)

以前から言われていたので、いまさらですが、

  • 口コミNO.1

  • 満足度NO.1

  • 地域NO.1

は掲載NGです。

あわせて、

  • 改善率92.3%

なども掲載NGです。

◆対策

医療広告ガイドライン以前に、景品表示法的にもアウトの可能性大なので、さっさとやめちゃいしょう。


2. 著名人との関係性強調:医師の推薦・有名人も多数通院は掲載NG

以前から指摘がありましたが、

  • 医師の推薦!

  • 同業者からの推薦!

  • 有名人も多数通院!

のような情報は掲載NGとなります。

▼NG例▼

◆対策

地域NO.1や改善率とおなじく、医療広告ガイドライン以前に、景品表示法的にもアウトの可能性大です。

さっさとやめちゃいしょう。


3. ビフォーアフター:掲載OK(ただし条件あり)

ビフォーアフターそのものは、施術内容などを明記すれば掲載OKです。

▼OK例▼

※イメージです

ただし、以下のような条件があります。

  • 詳細の掲載がなければNG(リンク誘導もNG)

  • 写真を加工するとNG

  • SNS投稿でも詳細の明記がなければNG


ビフォーアフター①:詳細の掲載がなければNG(リンク誘導もNG)

いいかえると、写真だけの掲載はNGとなります。

▼NG例▼

写真のみ掲載はNG


ちなみに『くわしい内容はコチラ』のようなリンク設定もNGです。

リンクで誘導せずに写真と詳細をセットで明記する必要あり


ビフォーアフター②:加工NG

写真を加工できる代表的アプリ:Adobe

前述したようにビフォーアフターは、施術内容などを明記すれば掲載OKです。

ただし、

  • 撮影した写真の加工

  • フリー素材の加工

についてはNGです。

撮影した写真を使う機会が多いと思いますが、写真加工アプリで明るさ調整などをすると一発アウトになるのでご注意を。


ビフォーアフター③:SNS投稿でも詳細の明記がなければNG

逃げ道になると思っていた?SNS投稿でも、詳細が明記されていなければNGとなります。

▼NG例▼

詳細が描かれていないのでNG

Instagram集客している人(とくに美容系)にとっては、対応が求められそうですね。

医療機関や治療院の公式アカウントが対象のため、患者さん自身が無償かつ自発的に投稿した場合は、写真だけでもOKかも?


4. 体験談・口コミ:掲載そのものがNG

前述した医師の推薦とおなじく、体験談・口コミの掲載はすべてNGと思っておいた方がよいかと。

NG例

  • 直筆のアンケートや手紙

  • 口コミの転載(引用)

  • 効果・効能をまとめた体験談

ホームページを制作する側にとってもツラいですが、以前からいわれていたので仕方がありません。

また、具体的に明記はされていませんが、治療院アカウントによるSNSでの口コミ掲載もNGと思われます。

▼NGと思われるイメージ▼

善意の無償による口コミ投稿でも、うかつにSNSでスクショをアップしない方が無難でしょう。

なお、ホットペッパーをはじめとするポータルサイトの口コミは、患者さんが自発的に書いたものであれば問題ありません。

そのため、

「当サービスなら口コミを自由に掲載できますよ!」

といった営業やセミナーで伝える人もでてくるかと。

◆対策

ポータルサイトを使っている人
→ポータルサイト内で口コミを集める

ポータルサイトを使っていない人
→Googleマップで口コミを集める

その後、口コミを表示できるページのリンクを設置しておく。

✔注意

口コミ投稿×割引キャンペーンについては、PR表示などがなければステマあつかいになるため注意しましょう。

Googleについては規約違反となります。

参考:Google公式HP



5. キャンペーン:費用を強調するとNG&無料モニターもNG

キャンペーンについては、費用を強調するとNGとなりました。

NG例


◆対策

今後は、以下のようにする必要があありそうです。

▼OK例(たぶん)▼


費用を強調するとNGとなるめ、ホームページやSNSで無料モニター募集の掲載もNGとなる見込みです。

今後、ネット上で無料モニターを募集する場合は、

初回:0円
2回目~:6,000円

のように『初回は全員0円』にする必要がありそうです。

無料モニターの抜け道としては、

  • オフラインによる紹介など一部の人限定にする

  • SNSやGoogleマップの口コミで患者さんに投稿してもらう

などが考えられるかと。


余談:雑誌に掲載はOK

2023年9月現時点では、一定の条件※を満たせば、雑誌やメディアに掲載されたことをホームページやSNSで発信しても問題ないようです。

※治療院の問い合わせ先を掲載するなど

ただし、みずからお金をだして掲載した場合は、規制の対象となるためご注意ください。

引用:医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針


まとめ

  • 誤解をまねく広告

  • 著名人との関係性強調

  • ビフォーアフター

  • 口コミ

  • キャンペーン

抜け道になると思われていたSNSン投稿や、無料モニターも一定の要件を満たしておかなければ、規制の対象となります。

そのうち「知らなかった」ではすまされなくなる可能性もあるため、このnoteを読んだ時点で対応していきましょう。





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?