見出し画像

改正 2021年4月施行!          70歳までの就業機会確保 努力義務化がスタート 導入する際の就業規則は?

1 70歳までの就業機会の確保措置とは?

高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会を確保するため、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置として、定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使が同意した上での雇用以外の創業支援等措置の導入のいずれかを講じることが努力義務化されました(2021年4月~)。企業は、以下の①~⑤のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 (a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
 (b)事業主が委託、出資(資金提供)等をする団体が行う社会貢献事業

現行は、60歳定年の場合、希望者については65歳まで原則継続雇用しなければならないというルールです。
なお、定年年齢については、2025年4月から65歳定年制が全ての企業に適用される予定です。
今回の改正は、当初は努力義務としてのスタートですが、今後70歳までの義務化が行われることが想像できますので、将来を見据えて検討を始めておくことが求められます。

2 導入する際の就業規則は?~高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)より~

厚生労働省からは、この改正に関するQ&Aが公表されていますが、その中には、就業規則に関する内容もあります。確認しておきましょう。

高齢化が進む我が国において、ベテランの知識や技能を活用していくことは不可欠です。積極的に高年齢者就業確保措置を導入していくことが、企業にとって最善といえるかもしれません。
導入にあたり、常時10人以上規模の事業場では、就業規則の作成・変更などが必要となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?