投資用マンションの詐欺被害について

不動産投資、特にマンション投資の被害についてご相談を受けることがしばしばあります。

【勧誘の態様】

マンション投資の被害は、被害態様そのものにも、色々なケースがあります。典型的な被害例は、デート商法的なものではありますが、そのほかにも、例えば、帰りたいと言っているのに、長時間ファミレス等にとどめ置かれた、もう勧誘しないで下さいと伝えたのに、その後も何度も連絡が来て断れなくなった等の事情が違法性に関連してくるケースも多くあります。

上記以外にも違法性が認められるケースもありますが、ご自分の場合はどうか?については具体的な事案によりけりですので、実際に弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、勧誘を断る際には、なかなか言い出しづらく、難しいとは思いますが、「忙しいから」「また今度」などというやんわりした断り方ではなく、「興味がないのでもうご連絡しないでいただきたいです」「今後のご連絡は控えてください」といった、『勧誘自体を止めてほしい』という意思をはっきり示すことが重要です。(このような断り方をしておけば、宅建業法違反等の主張ができる可能性があります。そして、できればそれをメールなど証拠に残る形で連絡しておくことが望ましいです)

【被害回復の方法】

また、騙されてお金を渡してしまったというケースとは異なり、マンション投資被害では、被害回復・解決の方法としても、比較的色々な態様が考えられます。大きくは、買戻し、第三者への売却の2択ではありますが(もちろん、場合によってはそのまま保持するという方法がベストと考えられるケースもあり得ます)、比較的長期間かけて対応するか(具体的には2~3年程度)、短期で終了させたいかなど、ケースやご本人の希望によって、どの程度の期間をかけた解決方法が良いのか、変わってくるところでもあります。

【費用等について】

もっとも、マンション投資被害で難しいのが、弁護士費用、特に成功報酬です。というのは、想定通りに売却等ができたとしても、金銭の被害回復ができた場合とは異なり、お金が戻ってくるわけではないケースも多く、成功報酬のお支払いについて困難が生じる場合があるのではないかと思われるご相談もよくあるためです。
弁護士によって、費用や方針が変わってくることも多い分野かと思うので、時間的に余裕がある場合には、複数の法律事務所にご相談いただくのが良いと思います。

なお、可能であれば、弁護士に相談に行く前に、複数の不動産業者に査定を出しておくことをお勧めします。これは、複数考えられる方針の中で、どれが最有力なのか、方針に見通しがつきやすいほか、その場で弁護士費用の算定が可能になることが多いためです。


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