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年末調整って年末に何を調整してるの?

こんにちは、愛知県のとある市役所の税務課で住民税に関するお仕事をしていましたじゅんと申します。

もうすぐ年末ですね。

さて、今回は会社員やOLの方にとって年末の恒例行事となっている年末調整に関するお話です。

ちょっと退屈かもと思ったあなた、必ず役に立つ情報ですのでほんの少しだけ私に時間をください。

だらだらと長い記事を書いてもしょうがないので結論から先に言います。

年末調整とはずばり、その年の年末に所得税を確定させる作業です。

ん?と思いましたよね。安心してください。分かりやすく説明していきます。

従業員、つまり会社から給与収入を得ている会社員やOLの方は毎月の給与から源泉徴収という形で給与から所得税が天引きされています。

給与明細を見てみると所得税と書かれた欄に数字が記入されているはずです。

ですが、毎月天引きされている所得税は勤務先の会社が概算した金額、仮の金額なのです。

つまり、私たち会社員は1月から11月まで仮の金額である所得税を給与から天引きされているのです。

なぜ仮の金額かというと、その年の給与の総額(年収)が12月にならないと確定せず正確な所得税の計算ができないからです。

ある月だけ残業代が増えてしまったり、年の途中で家族が扶養から外れてしまうと所得税の金額は変動するためやはり年末である12月にならないと正確な所得税を計算することは困難ですよね?

そこで、12月つまり年末でこれまで仮の金額で給与から天引きされていた所得税を調整、確定し天引きしすぎていた所得税に関しては12月分の給与で還付をしますよ!!というのが年末調整ということになります。

勤務先の会社が概算で天引きしている所得税は多めに計算されている場合が多いので、多くの方は12月分の給与で所得税の還付を受け取ったことがあるのではないでしょうか?

年末調整後には、所得税が確定し勤務先より配布される源泉徴収票の右上の部分に「源泉徴収税額」としてその年の年末調整で確定した所得税の金額が記載されます。

所得税ではなく、源泉徴収税額と記載されているのは、毎月の給与から所得税として源泉徴収、つまり天引きされているからです。

分かりづらいですよね?

最後に年末調整の際に注意すべき点についてです。

年末調整の時期になると会社から年末調整の関係書類が配布されますよね?

あの書類には家族の誰を扶養しているのか、生命保険料や地震保険料はいくら払ったのか等を記入して会社へと提出をします。

所得税というのは、その年の収入と所得控除(扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等)から計算されます。

もし年末調整の関係書類をテキトーに書いて妻や子の扶養、生命保険料控除や地震保険料控除が抜けてしまうと所得税が高くなってしまい余分な税金を払わないといけなくなってしまいます。

さらに、年末調整の関係書類はそのまま源泉徴収票に影響し、確定申告をしない会社員の場合は妻や子の扶養が抜け落ちた源泉徴収票から住民税が課税されてしまいます。

要約すると年末調整の関係書類をテキトーに書くと所得税と住民税が高くなり余分な税金をたくさん払わないといけない可能性があります。

ですので、確定申告をする予定のない会社員やOLの方は年末調整の関係書類は控除が抜け落ちないようにしっかりと記入をしましょう。

もし、年末調整でミスをしてしまうと確定申告をして所得税と住民税を修正しないといけないのでとーっても手間ですよ!!

以上、今回は年末調整に関するお話でした。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

▶税務課時代に参考資料として使用していた書籍

『要説住民税』 市町村税務研究会



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