中国輸出化粧品の登録届出証明書の電子版発行

 日本企業は、中国へ化粧品を輸出し販売する場合に、中国の国家薬品監督管理局へ登録届出を行わなければなりません。中国政府が市場の活発化を目的に、ビジネス環境を最適化させ、企業に対し効率的でかつ便利な政務サービスを提供するため、その担当部署の国家薬品監督管理局は、2021 年 12 月 27 日に、2022 年 1 月 1 日より化粧品電子登録証の試行が決まりました。この制度は現在試行段階で、正式な実施時期がまだ未定ですが、日々著しく変化している中国マッケートへの迅速対応の必要性から考えれば、今後関係企業が中国国内でビジネスチャンスを拡大させ、他企業との競争に勝ち抜くため、手続きの簡略化が企業運営へ多大な影響に与えるかと考えられます。

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