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警察にがっかりしたこと第二弾「被害事情聴取で病院行けず」

事件の方は徐々に進展しています。この記事を執筆している現在、被疑者は検察庁で調べられていて、公判請求がなされるか、略式起訴で罰金刑で終わりかという様々な憶測がなされている段階です。(2022年10月13日午前)

事件当日、事情聴取が夜まで及び病院に行けず

一番納得がいかなかったのがこれです。13:37事件発生、13:40に110番通報、そして、現場での検証がいろいろあって、15:00前くらいに警察官に「被害届を出しますか?」と言われたので、出しますと言ったら、「病院に行く前に警察署に寄っていただけますか?」となりました。

時間がどれくらいかかるかは考えもせず、被害を申告して終わりくらいに軽く考えていました。警察署で本格的に調書を取り出したのが15:30ぐらい。刑事が被疑者の主張も聞きながら取調室を行ったり来たり。結局終わったのは20:00前でした。

事務局長が夜まで可能な病院を探し、電話問い合わせをしてくれていましたが、時間がどんどん過ぎていく。やっと終わった20:00では、どこの病院も受け付けてくれないわけです。私は刑事に「今から行ける病院はありませんか?」と聞きました。すると刑事はそろって「今の時間はないでしょうね。」と言いました。

結果的には、警察署の向かいにある病院に行けば、緊急が開いていたかもしれません。しかしそこも含めて、コロナ渦もあって、今は事前に電話するのが原則です。断られまくって、20:00に警察署を出て、だんだん腫れ上がって血が溜まってきた足を引きずりながら、診断書もとれず容疑が「暴行」って、なにそれ?と不思議でならなかったのです。

確かに、傷害は診断書があって初めて傷害になるようです。明らかに包丁で刺されたのなら別でしょうけどね。しかし、打撲と甘く見たのか、警察は被疑者を逮捕することもなく、被害者になんの連絡もなくその日釈放(逮捕していないから、「解放」?、「帰宅」?)していたわけです。(結局、翌日不法侵入で現行犯逮捕。)

教訓:犯罪の被害に遭った時は、何が何でも救急車を呼ばなくてはならない

これです。警察に行くと、被害者であっても夜まで帰れないことはあります。あとで病院に行けるという考えは、甘いものでした。被害を最初に立証して、それから警察に行く必要があります。コロナ渦で医療機関が逼迫しているニュースを聞いていた自分の中の良心が、これで救急車を呼んでいいのだろうかという気持ちにさせてしまったのかもしれません。しかし、これは断言します。警察は被害者のために主体的に動くことはありませんので、絶対に自分の希望で救急車を呼び、診察、診断を受けるべきです。

110番通報のがっかりと、病院に行けないがっかりで、体精神ともに疲労困憊

第一弾で110番通報時のがっかりを書きました。これに病院に当日行けないがっかりが加わりました。そして、傷害ではなく「暴行」容疑のまま当日釈放された事実にがっかりです。正直言って、自分が救急車を呼ばなかったミスのせいで初動がまずかったと反省するばかりですが、それでも警察はこんもんかという「がっかり」は市民感覚として禁じ得ないものです。

現場に駆けつけた警察官の無線機から、「外国人男性を日本語教師が殴ったということでよろしいか?」というやりとりが聞こえました。逆だろと。また、ある制服警察官は、「なんであたが被害に遭ったの?(女性留学生と三角関係で揉めたの?かという含み)」と、聞いてきました。私は、校内での女性学生が当該被疑者男性から受けたDV被害対策、保護のための方針をまとめた文書を示しました。それ以降、警察の「おかしな尋問態度」はやみました。

22:00ごろでしょうか。当該男性がもう警察署から解放されている!という情報が入り、学校に緊張が走りました。女性を探し、また逆恨みで襲撃してくる可能性があるからです。

警察は女性学生を脅かした「包丁」には一切興味を持たず

また、この際私は、被疑者男性が当日未明まで女性学生を「殺すぞ」と言って使用した包丁を物証として抑えていました。

被疑者男性が女性を脅した包丁。調べれば血液が付着していることがわかるはず

この包丁は、制服警察官に「脅かされたときの包丁だ」として、現場で提出しましたが、当日夜、「この包丁は女の子に返していいのかな?」と来ましたので、私が預かって帰ると言いました。今も、私が厳重に保管しています。

事の始まりがDV被害ですから、ドラマ的に言えばこの包丁は鑑識にまわされて、ルミノール反応でもやって、女性学生の被害が立証されるものと思っていましたが、その期待など儚いものでした。

警察に「興味を持たせる」事実がないと厳しい

警察は悪人を逮捕します。そして検察が起訴します。「14:23逮捕!」と時間を取るのは、日本国憲法で保障された身体の自由を、法律によって拘束するわけです。要件を満たす事実がないと、逮捕令状も請求できないでしょう。しかし、被害に遭っている瞬間、被害者はこのようなことを考える余裕があるはずもありません。警察が調べてくれると信じているのですが、現実にはこちらが事実を証明しなければ興味を持ってくれないこともあると覚悟が必要です。

「被害届」でダメなら「告訴」しようとしたが

はじめ、警察が逮捕に向かって動いてくれないのは「被害届」だからだろうかと感じました。「告訴」ならば動くのかと。刑事訴訟法上は「告訴」すれば、結果がどうなったかを教えてくれますが、被害届では教えてくれないこともあるそうです。結果的に、検事が「処分通知を希望するか?」と聞いてきたので、希望すると答えました。

検察官による起訴または不起訴の場合の告訴人・告発人への処分通知義務(刑訴法260条)

https://ja.wikipedia.org/wiki/告訴・告発

私の足が悪化して、真っ黒になっているのを見て警察が重い腰を上げた印象があります。日々写真を撮って、紙に印刷して提示したからこそ、「そんなにひどいんですか?もう一度見せてください。写真撮り直しさせてください。」となったわけです。

診断書を事件の翌々日に提出した際、処分通知義務の効果が欲しいので告訴したい旨を刑事に言いましたが、「診断書があるから告訴でなくても被害届のまま傷害で動く」ということだったので、じゃあそれでお任せすると私は言いました。しかし、刑事訴訟法上の効果が欲しいという私の希望は、はっきり言って無視されたわけです。

結論:警察がダメだと批判するつもりはないが、警察が被害者を積極的に守ってくれるという「片思い」は危険であるということは強調したい

究極的には、自分を守るのは自分です。国家の機関は、それぞれの思惑で仕事をします。自分が思っているようには動いてくれません。もし警察がこの世になかったら恐ろしいことは言うまでもないですが、現実にあるのですから、国民の期待通りに動いて欲しいという思いになります。警察を主人公にしたドラマはかっこいいですが、それはそれとして、現実の警察を知っておくことは、自分を守って生きていく上で、重要なことなのです。



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