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アパート騒音の対応方法まとめ(阿佐ヶ谷のレンタルスペース開業で起きた実例)

騒音トラブルは、難問です。
多くの方が直面する社会問題にもかかわらず有効な解決策は限られます。

現状は残念ながら
「うるさくしたもの勝ち」
と思えるほどです。

私は賃貸で利用している部屋で、ある時期から騒音で悩まされることになりました。
それは隣の部屋で突如レンタルルーム事業が始まったからです。

薄い壁を隔てたすぐ隣の部屋に、入れ替わり立ち替わり人がやってくる。
しかも多人数でパーティーをしたり、セミナーをしたり踊ったり歌ったり

それにより私はゆっくり休む事も出来ず、仕事にも支障が出て、それが長く続いたため夜眠れなくなり、騒音を発生させたオーナーへの怒りを抱くようになりました。

そのときの経験をもとに、入居者がどのような対応ができるかということをまとめたものがこの文章です。
※大家さんや事業者にとっても参考になると思いますので御覧ください



■騒音被害の実態

地方公共団体が受理する騒音苦情は、毎年1万件以上

たとえば全国の地方公共団体が令和2年に受理した騒音苦情は 20,804 件です。(環境省:令和2年度騒音規制法等施行状況調査の結果

アパートやマンションの管理会社が受けるクレームの中でも、設備不調等を除く生活トラブルはまず「騒音」がトップに挙げられます。

騒音被害は隣人ガチャ民泊問題レンタルルーム工事、近隣施設などさまざまな事が原因となります。
モラル問題とも関わるため、周辺環境の悪化を伴う場合も多いでしょう。

人間同士が暮らす以上トラブルは避けられないかもしれませんが、実際に騒音問題に遭遇した場合にはいったいどうしたら良いでしょうか。

■私が直面したケース

私の場合に何が起きたかを箇条書きにします。

  • 賃貸で借りている部屋の隣で、レンタルルーム事業が始まった。

  • もともと壁が薄い物件ではあったが、隣に利用者が入ってくるたびに、パーティー・セミナー・ダンス・芝居などの騒音、またレイアウト変更やドアの開け締めも頻繁でうるさく、悩まされることに。

  • 管理会社を通じ、アパートの大家に困っている旨を10回以上伝えたが、1年にわたり有効な対策がされなかった。なぜならばこのレンタルルームを始めたのはアパートの大家自身だから

  • 私は騒音で悩まされて、精神や睡眠に支障を来たし、生活や仕事に支障が出た。

こう書くと淡々としていますが、この問題は1年以上にもわたり続き、この騒音を発生させた人物(大家)を私はとても許せません。

本件はまだ完全には終わっていないのですが、私の学びから、騒音で悩まされている方へ参考になる事があればと思いこの記事を作成しました。

■一般的な対策の限界

まず考えられるのは下記3つです。

  1. 管理会社に相談する

  2. 引っ越す

  3. 直接苦情を伝える

それぞれ見ていきましょう。

1. 管理会社に相談する

アパートやマンションなどの集合住宅なら、まずは管理会社に相談するのが良いでしょう。

その前提として、家主は賃借人に対し平穏に居住できるようにする義務があります。

賃借人は、契約又はその目的物の性質によって定まる用法に従い、賃借物を使用収益する義務を負っています(民法第594条、同法第616条)。

 そして、建物賃貸借契約における目的物(アパートの部屋など)は、入居者が日常生活を過ごす場であることから、賃借人は、他の入居者や近隣の住民の平穏な生活を妨げることのないように部屋を使用することが求められています。

出典:さくら北総法律事務所

平穏に居住できない状況があれば、オーナーは対策する必要性があります。まともな管理会社であれば、詳しく聞き取りして何らかの対応を取ってくれるはずです。
たとえば共有部分に貼り紙を貼って注意喚起してくれるかもしれません。

でもそれで解決するならば、世の中の人は困っていないし、そもそもあなたもこの文章を読んでいないのではないでしょうか。
そこで以下では、管理会社に相談してもどうしても解決しない場合の対応を考えます。

なお管理会社に一度相談しただけで終わってしまうと、解決したと解釈される可能性があります。そのため複数回相談し、コミュニケーションをとり続けることが大事です。

2. 引っ越す

これは強力な選択肢です。今あなたが受けている騒音被害はすぐ終わらせる事ができます。
解決方法としてはおすすめです。
でも……みなさんすぐ引っ越せますか?

そもそも引っ越しは大変な手間がかかります。

新しい物件を探し、契約する。
今の物件は解約又は処分する。引っ越し業者を手配し実際に転居する。

電気・ガス・水道・インターネットは前の物件分を解約して新居で契約し、場合によっては開通の立ち会いをする。
新居では必要なすべてのものを配置して、行政には引っ越し前後の届け出をして、そして銀行や証券会社、職場や学校などにも届け出をして……。

このような手間だけでなく、費用もかかります。物件の解約(売却)・契約(新規購入)や引っ越し業者の手配などでそれなりの大きなお金が動きます。

そして心情的な問題があります。なぜ被害を受けている側が、引っ越しの手間と時間とお金をかけなければいけないのか。

手間・費用・心情面に加え、たとえば学校や職場や家族の事情などから、簡単に引っ越せない事も多いでしょう。

ということで引っ越しすれば騒音被害は解決するのですが、実行はとても大変で、なおかつ「私は被害を受けている側なのになぜこんなことを」という気持ちになりがちです。

3. 直接苦情を伝える

直接相手に苦情を伝えるのはどうでしょうか。
これには前提があります。

集合住宅の場合は、まずは直接言わず管理会社に相談しましょう。それでも解決しない場合という事です。
または、戸建てのように、そもそも管理会社が存在しない場合は?

こういった場合には、直接苦情を伝える事は1つの選択肢となってきます。
ただし「相手による」ので注意が必要です。

まず相手がお店や企業、学校などの団体の場合です。
この場合、直接伝えるのは"あり”かと思います。

と言ってもいきなり文句を言うのではなく「このような事実で困っている」という事をまず知ってもらうことが大事です。電話や対面だけでなく書面で伝える事が効果的な場合もあるかと思います。
まともな相手(団体)であれば、配慮してくれる可能性があります。

但しまともな相手でないからこそ騒音を放置している事も多いでしょう。もしくは相手にも何らかのやむを得ない事情があるかもしれません。
そういった状況次第にはなりますが、試みる価値はあります。

次に相手が個人の場合です。
これは大変注意が必要です。一般的にはおすすめしないと言われます。

理由は、騒音を出す側の人が「良識度」が低い 可能性があるからです。
騒音を出し続ける人や、騒音の原因を作って平気な人は、自分さえ良ければ良いという人です。つまり「良識度」が低いのです。
周りの迷惑をそもそも考えない人だから平気で騒音を出し続けるとも言えます。

そういう人に苦情を伝えてもかえって反発する事が多く、場合によってはもっと騒音を酷くするなどの嫌がらせをしてくる事も考えられえます。

ただし、必ずしも全員が良識度が低いわけではありません。迷惑をかけている事に気づかなかっただけという人も時には居ます。
また小さな子供が居るなどの場合は、気をつけていてもどうしても仕方が無い事もあります。

ですのでこれは見極めが大切です。

騒音の内容や程度の他、騒音"以外"の迷惑行為の有無も含めて、相手がどのような人か(良識がありそうか)を予想します。

あまりにも非常識な人の場合、直接伝えないで警察や自治体などに相談するのを優先します。
引っ越しも現実的になってくるでしょう。なぜなら仮に騒音が一時的に弱まっても、他の嫌がらせや事件などの問題が起きるかもしれませんので。

ある程度常識そうな人が相手であれば、直接苦情を伝える事が有効な場合があります。
ただしいきなり文句を言うのでは無く、挨拶がてら「今こういうことで困っている」という話をして反応を見る事から始めるのが良いかと思います。

重要なのは、初めから相手が悪いと決めつけてはいけないことです。よく集合住宅などでは、騒音で困って文句を言いに行ったが原因は別の部屋だった、という事もあります。

たとえばアパートやマンションの場合、部屋の右側の壁から音が聞こえたとか、天井から音が聞こえたからといっても、音の発生源がその裏側とは限らないのです。これは建物の構造だけでは判断できるものではありません。鉄筋コンクリート造であっても木造より音が響く事もありますし、その逆もあります。

次に、相手が本当に騒音の発生源でも、先ほど書いたとおり事情があったり、迷惑をかけているということを知らなかっただけのこともあります。
そもそも集合住宅や隣近所というのは"お互い様"の関係です。自分が迷惑をかけている事もあるでしょう。
ですのでまずは相手が悪い、相手だけが悪いなどと決めつけずに、丁寧に話をしながら事実確認するというスタンスが大事だと思います。

さて、こういった話し合いで解決すれば良いのですが……。
現実的にはそうでない場合も多いのではないでしょうか。

私のケースを話しましょう。
私の場合、騒音元は不特定多数のレンタルルーム利用者です。

実はレンタルルームになる前、隣の部屋は女性が普通に住んでいました。その時も壁が薄く、響く感じがしていました。時々びっくりするほど音が聞こえましたので。
ただ生活音ですしお互い様と思って、特にトラブル無く過ごしていました。
※私の方は専門業者から防音パネルを購入し、自室のパソコン利用や通話するエリアに設置して音の伝わりを軽減していました

その方が引っ越したあと、最近やたら隣がうるさいぞと思ったら、いつの間にかレンタルルームが開業していたのです。
事業を始めたのは、先ほど書いた通り物件の大家でした。

レンタルルームの利用者は毎回入れ代わり立ち代わり変わります
しかも皆さん、遠慮無く騒ぎます

というのもレンタルルームの利用目的が
パーティー・打ち上げ・会議・セミナー・研修・撮影・イベント・ダンス・スポーツ他
として集客されているのです。

※下図のとおり、執筆時点でもパーティなどと明記されています

出典:レンタルスペースRK阿佐ヶ谷


もちろん、壁が薄くて隣に響いているという事など利用者は知りません。

つまり利用している人は別に非常識ではなく、そもそも打ち上げで騒いだり、セミナーを開いたり、ダンスやイベントをするために集まっているのです。「大勢で話をしたり盛り上がったりする場所」として借りていると言い換えても良いでしょう。

問題はそういう環境を作った人です。

私は管理会社を通じてレンタルルームのオーナー(物件の大家)に実情を伝えて対応をお願いするしかありませんでした。
しかし10回以上、騒音で困っていることと具体的な対応のお願いを伝えましたが、有効な対策は行われませんでした。

オーナーは壁の薄い築38年の物件で、事前の対策も調査も挨拶も無く「パーティーやセミナーやダンス可能」なレンタルルーム事業を始めています。

ここからがポイントなのですが、隣の部屋を借りている私から何度対策をお願いしても、約1年間は実効性のある事は行われませんでした。
つまり"まさか知らなかった"のではなく、「隣に迷惑なのは分かっていて、あえてその状況を続けた」ということです。

私のケースは一例ですが、騒音問題というのは、管理者に言ったり相手に伝えても、なかなか解決しないという事が多いのではないでしょうか。

根本的な理由はあらためて書くと「良識度」につながります。そもそも騒音の加害側には、他人への迷惑を軽視している人が一定数居るのです。
騒音が受け手にとっていかに深刻なものか、どれだけ具体的に伝えても相手は重く受け取ってもらえないのもそこにつながります。

なお騒音問題における「良識度」という言葉は、こちらからお借りしました。

良識度」の高い方は、そもそも騒音をたてません。ところが「良識度」の低い人は、まわりの迷惑を考えず、騒音をたてます。「良識度」の低い人に、壁や天井、床を叩いて警告することや、クレームを入れることは、かえって、火に油を注ぐことになるのです。 また、管理会社やオーナー(大家)に言うことで、刺激し反発するケースも多くみられます。 この様に、個人で「良識度」の低い人からの騒音トラブルを解決するには限界があり、トラブルを悪化させることで、殺人、傷害、いやがらせ行為へと発展してしまうのです。

https://www.atpress.ne.jp/news/225424
※記事の執筆元ベルトマは、現在サービス終了しています


ではどうすれば良いのでしょうか?

■踏み込んだ騒音対策

先程あげた「管理会社に言う」「引っ越す」「直接伝える」以外に方法はあるのでしょうか?
選択肢はあります。

騒音問題の様々な相談先

  1. 消費者センター

  2. 市区町村の環境課

  3. 業界の関連団体

  4. 警察

  5. 司法(弁護士)

それぞれに特徴があります。
相談が解決の糸口になる可能性もありますので、説明していきます。

1. 消費者センター

自治体が設置する窓口です。「消費生活センター」「消費生活相談室」など、自治体ごとに名前が異なります。

消費生活で生じるあらゆる相談や苦情を受け付けています。
相談窓口は国民生活センターから、お住まいの地域の消費者センターを検索する事ができます。

持ち家での隣人トラブルだと、消費生活の問題では無いため相談に乗ってくれるか分かりません。しかし私の場合は賃貸ということもあり、親身に相談に乗ってくれました。

賃貸借契約に基づき権利を主張することや、物件が賃貸かつ都内なので相談先として「賃貸ホットライン 03-5320-4958」という所も教えてくれました。(お住いの地域や相談内容によって異なると思います)

なお賃貸ホットラインは東京都住宅政策本部が設置する不動産相談窓口です。あくまでも一般論的な相談窓口となります。
私の場合、「大家は入居者から家賃を頂いている立場。本来は環境を整える義務がある。そこをたてに家賃の減額や引っ越し代を払えと主張するのはどうか」等のアドバイスを頂きました。

但しあくまでも「相談窓口」であって、トラブル解決自体のお手伝いをする立場ではありません。
そのため自分が置かれた状況を整理して、次の行動へのアドバイスを貰うというスタンスで利用するのが良いかと思います。

2. 市区町村の環境課

工事現場の振動や騒音など、公害として認定できそうなものであれば、市区町村の公害苦情窓口が利用できます。

私の物件の所在地である杉並区なら環境課公害対策係などです。地域によって名前は異なると思いますが、苦情申し立て窓口は用意されています。
ポイントは「公害」かどうかですので、普通の住宅トラブル等ですとなかなか難しいかもしれません。
逆に公害と明確に言えるレベルであればきちんと動いてくれる事が期待できます。


3. 業界の関連団体

宅建業担当窓口
トラブルの相手が不動産会社(宅建業者)の場合に有効です。
先方の免許証番号によって相談先が異なります。
「東京都知事〇〇号」であれば東京都の宅建業担当窓口、「国土交通大臣○○号」であれば、本店所在地を管轄する国土交通省の地方整備局が相談窓口となります。

各事業者への法的な指導力を持っていますので、「重要事項説明に不備があった」、「申込金の返還で揉めている」など、トラブルの内容によっては強力な力を持って動いてもらうことができるようです。

但し騒音被害については、後述しますが法律的な面での主張はなかなか難しいので、よほど明確に法令違反と言えるものでないと動いてもらうのは厳しいかもしれません。しかし動いてもらえれば強力です。

関連して不動産業界団体である「宅建協会・全日・ FRK・全住協」等が一般相談窓口を設けています。
但しこれらの団体は不動産事業者を支援する立場です。消費者に寄り添うというものではなく業界団体が開設している相談先となります。

たとえば私の物件のオーナーが所属する全日本不動産協会相談窓口(リンク)は東日本・西日本で別れていますが、どちらも相談にあたっての注意事項が列挙されており「同一案件でのご相談は原則1回」「1件の相談につき概ね10分程度(最大でも20分まで)」のように、なかなかハードルが高いものになっています。

ここまで例を挙げて見てきたように相談先は色々あります。
しかしこれらの相談窓口は、話は聞いてくれるとしても、現場を見ることもできず、個別の事案にそこまで踏み込むのは難しいため、あくまでも一般論の回答のみとなります。

実際に問題解決をするには、相手に騒音行為を止めさせなければいけません。
そのための方法が、警察と司法です。

4. 警察に相談

困ったときの警察。
しかし警察は民事不介入と言って、生活上の個別のトラブルは管轄外でありあまり対応してくれません。

殺人や傷害などの「犯罪が起きたあと」は警察も動きますが、その前の段階で本気で動いてもらうのは、騒音に限らずなかなか難しいのが実情……と思う方も多いのではないでしょうか。

ただ場合によっては警察への相談が有効な事があります。
警察に相談するポイントは「事件性」です。

騒音がひどくて困っていても、それだけでは動いてくれないかもしれません。
しかし「深夜に尋常じゃない騒ぎ方をしており事件が起きそう」「隣人の異常行動で今まさに喧嘩して揉めている」などの、緊急性・事件性のある事案では動いてくれる可能性が高まります。

伝え方は、110番通報して以下を話します。匿名でも構わないようです。

  • 騒音の発生場所の住所

  • 騒音の大きさ・種類

  • 騒音の頻度

  • 事件や事故につながりそうなことを伝えるとベスト

とはいえ警察は基本的に関係法令に基づいて動きますし、普段の騒音の状況を見ているわけでもありません。
たとえ警察が注意しても、しばらくするとまた騒ぎ出すなど一時的な"注意"にとどまってしまう事が多いようです。

5. 法的対応(訴訟など)

これは本命です。
裁判を含めていくつかの法的対応があります。
ところがこれも、ハードルが高いのです。詳しく説明します。

■法的対応について

法的対応というと裁判が浮かびますが、実は色々あります。
まず裁判を起こすための訴訟について検討し、その他の方法についても紹介します。

訴訟を起こす

訴訟を起こすとなると「損害賠償請求訴訟」、「騒音発生行為の差止めを求める訴訟」などが考えられます。

現に騒音で苦しんでいるのだから、裁判で公平に判断してもらい、騒音を止めさせたり、苦痛を認めてもらって相手に償いをしてもらいたい。

そう思うのは自然ですが、訴訟して判決をもらうまでは大変です。
3つのハードルにまとめました。

  1. コストのハードル

  2. 証拠集めのハードル

  3. 勝訴しても満たされないハードル

コストのハードル

裁判をするには弁護士に依頼して、証拠を集め、長期に戦う必要性があります。費用と時間と手間がかかります。

弁護士に相談し、受任してもらい、なんども打ち合わせをしたり証拠を集め、そして裁判の期間を戦っていく。
お金も時間もかかるうえ、訴訟を受けた側との関係はより悪化します。

しかも裁判で勝てるかどうかは実はわかりません。
騒音被害が自分にとっては現実であり明確であったとしても、裁判官は被害者の味方ではなく、あくまでも「訴えと証拠に基づいて、法律に照らし合わせて判決」する立場だからです。

やってみるまで勝てるかどうかわからない状況で、お金と時間を使って裁判に力を注がねばならないというが最初のハードルです。

証拠集めのハードル

裁判はある意味証拠が全てです。
なぜならば裁判官は現場に来て状況を確認したり実際の音を聞いてくれるわけではないからです。
しかしその証拠集めが難しい。

必要な証拠は、一般論として下記になるでしょう

・騒音の長期測定
・精神的被害で心身に支障が出たことを証明する診断書など
・管理会社に連絡した記録
・相手に直接改善を求めた履歴

大事なのは「受忍限度を超える騒音被害を継続的に受けており、その事を証明すること」です。
このなかで一番重要かつ難しいのが騒音の測定となります。

どうやって測定すれば良いでしょうか

録音や動画撮影は参考にはなりますが、証拠としては弱いです。音量がいくらでも調整できてしまうからです。
では騒音計で測ったら?それも参考にはなりますが、信頼性のある証拠とするには弱いです。

私は今回の騒音被害をきっかけに、自分で騒音計を買って測ってみましたが、まず体感していることと、実際の数値は必ずしも一致しません

たとえば隣で多人数が大声で笑ったり、レイアウト変更でガタンガタンガッタン!と驚くような音がしても、うまく捉えられない事があります。逆に騒音計の近くで普通に電話したり、なんなら騒音計を手で持った振動だけけでも70dBを超えてしまうなど、体感と一致しません。
(騒音計自体は、自治体が貸出を行っていることもあります)

騒音計は音圧を測るものですが、その中身については考慮されないのも特徴です。
たとえば寝ているとき、耳のすぐ近くを蚊が何度も飛んでいたらその音はストレスになるでしょう。しかし音圧は非常に低く「騒音」レベルの音圧にはなりません。
これは分かりやすくするため極端な例にしましたが、騒音計で測るデシベル値だけでは不快かどうか分かりません。

次に、仮に騒音計に出ている数値が期待通りだったとしても、騒音元が出したものによるかどうかを"証明"するのが難しいのです。
たとえば部屋に騒音計を置いて、ずっと動画で撮影したとします。

では動画に写っている騒音計の反応が、本当に隣の人が出した音が原因である事はどう証明するのか?
映像に何も映って無くとも、たとえば騒音計に直接風を当てただけでも高い数値が出せたりします。
動画自体そもそも加工が可能で、それをしていない証明も難しい。

しかも証拠は一時的なものではなく長期に測定しないとダメです。継続的に音が出ている事を証明しなければなりません。(工事現場のようにずーっと音を出し続けているならわかりやすいですが)
仮に動画を何日間も取ったとして、その確認をするにもかなりの手間がかかってきます。

このように、裁判に耐えるような証拠を集めることは簡単ではないです。実際のところ騒音の測定は、自治体や専門業者による結果でなければ証拠能力に欠けるとも指摘されます。
自分で測定する場合は、あくまでも和解などの交渉材料とするためという理解の方が無難です。

もちろん測定数値だけでなく、日記等の記録も意味はあります。
騒音の内容や程度、また自分が受けた影響などは都度記録しましょう。

しかしこれも実際やるとわかりますが、これらを集めるには時間・手間がとんでもなくかかります。
記録の都度、騒音の発生元に対する怒りや恨みが増します。
「なんでこんなバカバカしいことをしないといけないのか。もう60回目だぞ!うるさくしないでくれればそれで良いのに!」と。
しかし記録や証拠が無いとどうにもなりませんので、やむを得ません。

いずれにしろ記録を残すことは大事ですので、戦う場合下記は積極的に残しましょう。
・騒音の長期測定
・精神的におかしくなったことを証明する診断書など
・管理会社に連絡した記録
・相手に直接改善を求めた履歴
騒音があったかどうかだけではなく、それに対して相手が誠実に対応したかどうかも判断材料となります


判断基準は?

出来る限り証拠を集めたとして、裁判ではどのように判断されるのでしょうか。

裁判所の判断基準は、「受忍限度を超える騒音」かどうかです。
これは音圧を測るデシベルで判定されます。
もちろん騒音があるかだけではなく総合的に判断されるので、単純に〇〇デシベルだからダメというものではありませんが、参考になる数値はあります。

たとえば「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第 136 条」を元にした日常生活等に適用する規制基準(騒音)によると、一般的な住宅の騒音基準は40~45dbと記載されています。商業地域等では55db~60dbです。

何デシベルだとどのくらいの音なのかは、下記が詳しいです。
https://www.skklab.com/standard_value

これらの数値なども踏まえ、実際の裁判においては昼間において50デシベル以内が受忍限度と判断される例があるようです。

エアコンの室外機音に関して争われた裁判においても、発せられる騒音は受忍限度を超えているとされ損害賠償が認められています。この裁判では原告が市役所や騒音測定業者に依頼して5回に渡る騒音調査が実施されましたが、うち4回について50デシベルを超える騒音が確認され、それにたいし裁判所が「受忍限度の判断基準は昼間において50デシベル以内である」としました。

似通った判例をみても同様の判断基準が確認されることから「音」の許容範囲は日中において50デシベル、夜間帯においては40デシベルを超えると騒音とされると考えられます。

この場合、音のレベルを超えることは受忍限度を超えると同義になります。

不動産会社のミカタ:【相隣トラブルで多い騒音問題】受忍限度と法的な見解について

騒音値(デシベル)は騒音発生源からの距離によって減衰することもあり、聞く場所によって聞こえ方が変わります。

先ほど書いた通り一概に「○○デシベル以上の音が出ているから騒音被害認定」とは言えません。地域の基準によっても若干異なります。また一時的ではなく常時(あるいは反復継続している)かも考慮されます。

数値はあくまでも1つの目安としてお考えください。様々な情報を元に総合的に判断されますので、裁判はやってみるまで分からないわけです。

勝訴しても満たされないハードル

騒音発生行為の差止め請求をして勝ったとしても、満足出来るものにならない場合があります。

たとえばカラオケボックスの騒音で午後10時から午前4時までの営業の差止めをして勝訴した例を見ると、裁判所の判決は午前0時から午前4時までのみ禁止としています。
(リンク:カラオケの騒音について営業差止と損害賠償が認められた事件

逆に言うと午後10時~午前0時までカラオケの騒音発生はOKと認められてしまったのです。

またこの例に限らず、判決が出ても相手がそのルールを厳密に守るとは限りません
騒音発生を禁止する判決が出ても、どのように実効性を持たせるかに課題があるとも言われます。

次に騒音被害での損害賠償請求については、満足できる金額になかなかなりにくい事が課題です。

実際の例が記載されていたサイトからいくつかピックアップします。

■上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事

■エアコン室外機からの騒音に対する損害賠償等請求事件
・エアコン室外機から発する騒音を原告の住宅敷地内に50デシベルを超えて到達させてはならない
・原告らに対し各10万円を支払うこと
・訴訟費用はその半分を被告が負担する事

■集合住宅内の騒音によりノイローゼ状態になったことで損害賠償請求が認められた事件
・原告らは被告に対して計30万円及び支払済みまで年5分の割合を支払うこと
・訴訟費用は5/6が原告の負担

要求が認められた判例/棄却された判例 - ソーチョー(日本騒音調査)

引用元のサイトには高額例の記載もあるものの、多くの事案は金額が意外と低い水準にとどまります。
訴訟で勝っても、訴訟費用すら全額負担させられない例が多いのです。

このように損害賠償請求で勝ったとしても、長期間の被害に対しての金額として全く満足出来かったり、場合によっては赤字になってしまいます。
そのうえ訴訟自体にかかる手間と時間を考えると、割に合わないと思う事が多いのでは無いでしょうか。


裁判というのは勝てば一定の有効性はあるものの、ここまで見てきたように一般的な騒音問題においてはハードルが高いものになります。

上記の背景があるため、騒音問題を弁護士に相談しても、あまり良い反応をもらえない事もあります。

  • 勝つためのハードルが高い

  • 勝っても大きな報奨金になりづらい

  • 依頼人は場合によっては弁護士費用でマイナスになる可能性がある

等の理由があるからです。

そうすると裁判ではなく調停も選択肢になってきます。

調停はどうか

調停とは、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。

司法の枠組みのなかで有識者に関与してもらいつつ、冷静な話し合いが出来ます。
実際には裁判官と調停委員(2名以上)がそれぞれの主張を聴いた上で、話し合いを手助けし、調整を行います。

調停での合意は確定判決と同様の効果があり、これに基づき強制執行を申し立てることができます。

訴訟に比べれば手続きが簡単で、費用も格段に安く解決までの時間が短いのが特徴です。

冷静な第三者に入ってもらって話し合いができて、しかも合意すれば法的効果があるという「調停」は良いところずくめの手段に見えるのではないでしょうか。

しかし問題があります。

調停はそもそも話し合いですから、話がまとまらなければ、調停不成立で終わります。

さらに不出頭(欠席)という問題があります。

調停の種類には特定調停・家事調停・民事調停という3つがあるのですが、騒音問題は「民事調停」であり、欠席されると話し合いが出来ず不成立で終わります。
欠席に対するペナルティが定められてはいるのですが、実際には適用されないのです。

つまり相手を調停に呼びつけても、「来ない」という作戦をとられてしまうと何もできないわけです。

なかには、騒音問題で調停に呼び出された大家に向かって「民事調停なんて無視すれば不成立ですよ」という旨のアドバイスをするような弁護士のサイトすらありました……。

一般的には裁判所から民事調停の呼び出しが来れば、良識ある多くの方は従うかと思います。
しかし費用はかかりますし出頭の手間もかかります。
そして相手方が話し合いに応じない場合、何の結果も得られない骨折り損になる事もあるのもまた事実なのです。

このように調停、訴訟とも騒音問題において必ずしも頼りになるものではなく、被害者の味方になってもらえるような制度とは言えないものになっています。

法的対応の補足

ここまで主に訴訟や調停についてその有効性と難しさを説明しましたが、方法はこの限りではありません。

例えば弁護士名義で注意喚起の文書を騒音主に送付する事も考えられます。プレッシャーを与えることで効果が期待出来ますが、やはり費用がかかります(5万〜10万程度が相場のようです)

また話し合いの場を設定するために「裁判所に仮処分を申請し、裁判所での話し合いをする」という手段が取られる事もあったり、公害レベルのものであれば「都道府県公害審査会の調停」や「国の公害等調整委員会」等の選択肢もあります。

個別の事案で事情は異なりますので、法的対応や法的解釈が必要な場合は、きちんと専門家に相談することをお勧めします。

収入や財産が一定以下の方であれば法テラスで無料相談が可能です。また地域によっては無料の法律相談を受けてくれる場合もあります。(市区町村などにご確認ください)

ただ一般的には弁護士への相談は費用が必要な事も多く、また相談しても必ずしも良い解決が期待出来るわけではないこともまた騒音問題の難しさです。
この前提をご理解したうえで、望んだ方が良いかと思います。

■ここまでのまとめ

騒音被害への対応方法を様々に見てきました。

選択肢は色々ありますし、役立つ場面もあります。
ただ実際は素早く解決するのが難しく、とくに生活騒音は多くの人が困っているのに、本当に頼れるルートというのがありません。

問題行動を繰り返し起こしたり放置する相手の場合、被害側がある程度の犠牲(時間やお金など)を覚悟で、戦う事になります。

なお私の場合はある対応がきっかけでオーナーがしぶしぶ防音対策を行いました。そのことは有料パートとして読みたい方向けに記載しますが、万人に向けた方法ではありません。

困っている人が多いのに良い解決策が無い以上、騒音問題は社会問題として対応していかねばいけない状況だと私は感じています。

そのためには声を上げることが大事です。
情報を具体的に発信して事実を伝えたり地元の議員に相談したり、change.orgなどの署名サイトに参加したりすることも有効かもしれません。

署名先の例:生活騒音に対する法規制を求めます - change.org

上記の賛同コメントでは
「騒音で不眠になり睡眠薬と安定剤を処方されています」
「騒音は暴力です」
「個人での解決も難しく、常識もモラルも皆無で話が通じません」
等の悲痛な声が寄せられています。

一人一人は微力かもしれませんが、声を上げ少しずつ状況を変えていければと思います。

■皆様への情報提供とお願い

この記事を公開するにあたり、読んでいる皆様やレンタルルームを利用する方、不動産オーナーにお伝えしたい事ががあります。

賃貸物件を探している方へ

賃貸物件を探すとき、「この物件でレンタルルームや民泊をやっているか。今後やる予定があるか」を確認することは、今の時代では大事になってきたと思います。
これらは騒音だけでなく、ゴミ問題や駐輪駐車、不特定多数が出入りする状況になるなど、モラル面でも影響が出ます。

私が借りているのは東京都阿佐ヶ谷にあるプラザドゥウィスタリアという建物の一室です。
以前は良い物件でしたが、オーナーが変わってからレンタルルーム事業が始まり、私は騒音で大変悩まされました。

部屋の隣が、あるときからレンタルルームになるのです。この物件は築38年で、残念ながら壁も薄く音が聞こえやすいですし、響きます。
以前隣のお部屋のドアホンが「ピンポン」が鳴ったとき、自分の部屋と間違えて玄関まで行ったレベルです。

その状況で壁を隔てたすぐ隣で事業が始まったのです。パーティーやセミナーや演劇の練習などが連日行われます。管理会社を通じてオーナーに騒音被害を何度伝えても、1年以上対応が取られる事はありませんでした。

その後私のある対応がきっかけで、オーナーもしぶしぶ防音ボードを設置した事は先ほど書いた通りです。
しかしなんと、さらに別の部屋(下の階)で新たにパーティールームが始まったのです。これを執筆している今も、下の階からと思われる話し声やガタン!と響く騒音がうるさいです。

つまり、プラザドゥウィスタリアでは今後もパーティールームやレンタルルーム事業が追加で始まる可能性があります。

建物と事業のオーナーはどちらも有限会社アール・ケイ(代表:金田剛。同名の会社多数で区別するため記載)です。
関連する他の物件でも同様の騒音問題が発生する可能性があります。

代表者は不動産一筋で長年の経験をお持ちのプロとのことですが、「レンタルルームの騒音も生活音の範囲」「90dB以上の騒音があったとき、ご報告をお願いします」というスタンスであることは付記しておきます。
※60dBで公害レベル、70dBは蝉の声、80dBで飛行機の機内レベルの音

さらに彼は(株)バンブーインターナショナルという会社で役員に就いており、関連物件も同様の状況かもしれません。
騒音を避けたい方はご参考になさってください。

レンタルルームを利用される方へ

私が借りているのは、東京都阿佐ヶ谷にあるプラザドゥウィスタリアという物件の一室です。
ここで営まれている レンタルスペース阿佐ヶ谷RK を利用される方は、騒音問題について理解の上ご予約・ご利用頂きたいというのが私からのお願いです。
執筆時点の今でも残念ながら、音だけで「レンタルルームに入室した」「退出した」などが、隣の私の部屋から分かってしまいます。
レンタルルーム内でテーブルを動かしたりドアを閉めたりするだけでゴン!ゴン!と隣に響きます。
もちろん会話も隣に響きます。おそらく利用される方は普通に話したり笑ったりしているだけだと思いますが、隣の部屋ではそれがストレスになります。場合によっては話の内容まで分かるような状況です。

レンタルルームの紹介ページには「吸音材を設置しました」「大声出すのは禁止」程度しか書かれておらず、上記の状況について利用者は申し込み時点で知る事が出来ません。
オーナーにはさらなる対策を何度も何度も何度も要望していますが、執筆時点では改善されていません。それでも利用客の募集が続けられています。

それと今年始まった「パーティースペース阿佐ヶ谷RK」も騒音にご留意下さい。(同じ建物ですがレンタルルームとは違う階です)
ここまで読んだ方なら分かると思いますが、この物件でパーティーで騒がれれば、周りに響きます。
パーティースペースの隣の部屋の方も「うるさくて困っている」と話していました。上の階の私でも時々びっくりするくらいうるさい事があります。
パーティースペースと言われれば安心して騒げるかのようなイメージがありますが、この状況を踏まえて検討されることをおすすめします。

※事実を元に情報発信することはオーナーにも伝えています


不動産オーナーの方へ

レンタルルームや民泊などの事業は、安易に行うと本当に周囲の迷惑になります。建物のオーナーが物件をどのように活用をしようと本来自由ですが、結果としてトラブルが発生しモラルも悪化する可能性があります。

失敗を防ぐには事業を始めたあとに色々考えるのではなく、事前に十分な調査を行い慎重に検討することが重要です。
たとえばレンタルルーム開業にあたって近隣住民との騒音トラブルを防ぐための"基本"として以下があげられます。

基本の騒音対策
▼スペース運営開始前
・騒音が気になりにくい物件を選ぶ
・事前にどの程度の騒音で、周囲に迷惑をかけてしまうか調べておく
・近隣住民との関係性を築いておく(事前に説明し、万が一騒音が起きたら連絡してもらうなど)
・民泊禁止物件は対象にしない

ベテランホストが実践!騒音トラブル対策4選

私の物件の場合、オーナーは上記の太字部分について一切行っていませんでした。そしてトラブルになりました。

何より大事なのはその物件がレンタルルームや民泊に適しているのか、耐えうるのか?という事です。

騒音問題を防ぐためには、事前に音の専門家に依頼して調査する事が大事です。専門家と言っても、レンタルルームや民泊のプラットフォーム事業者ではなく、第三者の防音のプロによる公平な目という意味です。

レンタルルームに関して、実際、多くの方がトラブルになっています。

騒題だけではありません。モラル低下による建物や周辺価値の低下の問題も発生します。
私は実際残念な状況をいくつも目撃するようになってしまいました。

短期的な売上や、プラットフォーム業者の言葉に惑わされず、慎重に判断し運営されることを心からおすすめ致します。

騒音被害で困っている方へ

この文章にまとめたように、騒音問題には様々な相談先や対応があります。
是非活用してください。
とはいえ現実問題としてすぐに解決する事はなかなか無いのではないでしょうか。

かつてピアノの騒音が原因で、上階の住人が階下に住む母子3人を殺害したという事件もありました。

長期間の騒音にさらされると、そのストレスで不眠・うつ・仕事への影響・相手への怒りや恨みなど、様々なダメージを受けます。

当事者で無いと、この苦しみ悩みはわかりません。

もちろん生活音自体は発生するのが自然です。
自分が気づかずに発生させている騒音もあるでしょう。ですから「お互い様」の精神が大事なのは言うまでもありません。

しかし、現に騒音被害で悩んでいる場合、我慢するだけでは何も解決せず、苦しみが続いてしまいます。

相談先や解決先はこの記事にまとめさせて頂きましたが、根本的に問題なのは騒音を出しても平気な人や、注意されても開き直る人です。
世の中には「法律の範囲内なら何をやっても良い。迷惑をかけても自分は困らない」と本気で居直る人がいるのです。
生活騒音そのものを取り締まる法律はないため、このような人には法的対応もあまり有効ではありません。

騒音問題は個人の努力だけでなく、社会問題として対応していかねばいけない状況だと私は思います。

しかし放っておいても社会問題にはなりません。そのためには個人個人が情報を具体的に発信して事実を伝えたりchange.orgなどの署名サイトに参加したりすることも大事だと思います。
署名先の例:生活騒音に対する法規制を求めます - change.org

情報発信したり、このような署名に賛同するすることなどにより、少しでも良い世の中に近づけばと願っています。

本文としては以上で終わりです。
読んで頂きありがとうございました。

有料パートもありますので、興味のある方は是非ご覧ください。

【有料パートについて】
私は騒音被害を管理会社に何度も相談しましたが、どのように伝えてもオーナーが実効性のある対策を取る事はありませんでした。
その間、約1年です。

ところがあることがきっかけで、オーナーが実効性のある対策を行ったのです。
そのためレンタルルームの騒音は当初よりだいぶマシになりました。

それはいったい何だったのでしょうか。
既にかなり長くなりましたので、本当に知りたいという方のみに向けた有料公開としました。

有料部分は下記を記載しています。

  • オーナーが動いた唯一の方法(私の場合)

    • その背景にあるもの

  • 他に被害者が出来る事は?

    • 騒音対策業者について

    • レビューサイトや情報共有サイトについて

    • 情報を発信する

    • 情報発信の注意点

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