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第三者の金銭管理について
皆さんこんばんは♪
いつもソーシャルワーカー21の記事をご覧くださり、誠にありがとうございます!!
本日の内容は第三者の金銭管理についてです。
以前有料記事の事例で第三者の金銭管理について触れたので少し書きたいと思います。
なかなか使う機会がないこと、色々な管理方法があるので簡単に説明させていただきます。
この前の記事を振り返ると、入院した患者さんが病気になり、自分で金銭管理ができなくなった時、第三者(本人、家族以外)に金銭管理を依頼しました。
このケースは生活保護の申請をするかどうかの判断で悩んだケースです。第三者の金銭管理は少しだけ触れた程度でした。
前回の記事を購入いただいた方や今の記事を読んでいて「患者さんと家族以外の人が管理できるの?」と思った方もいると思います。
結論は管理できます。
一般的な管理方法は、「成年後見人」です。
このnoteでも「成年後見人」として活躍されている方の記事があります。興味のある方は、そちらの方の記事を読んでいただくと良いと思います。
自分で金銭管理ができず、契約する力もない方が、家庭裁判所に選ばれた人に金銭管理をお願いする方法です。
「成年後見人」の金銭管理は、弁護士さんが多いですが、私たち社会福祉士が行うこともあります。
家庭裁判所が入るほど敷居が高く、認知症などの病気があり、自分のことが判断できない方が対象になります。
前回の記事にあったように、少しだけ判断できる方は対象になりません。
すべての契約を他の人に任せるわけですから慎重に手続きを進める必要があります。
あとは家庭裁判所から決定が出るまで半年くらい時間がかかります。
もう一つは社会福祉協議会で管理する方法です。
こちらの方法は「成年後見人」と違い、患者さんとの契約が基本です。
そのため意識がない方の対応はできません。
費用も安く、半分行政のような社会福祉協議会が管理するため信頼できます。
しかし社会福祉協議会は何ヶ所もあるわけではなく、キャパの問題で対応できる人数も限りがあります。市町村によっても差が出るかもしれません。
最後にもう一つは民間の事業所で管理する方法です。
社会福祉士事務所、社会福祉法人、葬儀会社などが対応しています。
自分の意思で契約できること、キャッシュカードを預けて暗証番号を伝えることが条件になります。
自分で契約することは社会福祉協議会と似ていますが、費用は社会福祉協議会に比べると高いです。
医療ソーシャルワーカーの立場からすると、新しい事業所を紹介しにくい分野です。何度かやり取りして信頼できる事業所じゃないと紹介できません。
ソーシャルワーカー21が信用している事業所も少ないです💦
それくらい慎重にいかないとならないですが、第三者管理は、事業所側はほとんど儲けがないらしいです。
そのため参入する事業所も少ないです。
第三者の金銭管理を簡単にまとめました。
こらからの時代、家族がいないという人は珍しくなくなります。
第三者管理の事業所はさらに需要が増えると思います。少し国で補助して成り手が増えるといいと思います。
最後まで読んでくださってありがとうございました😊
明日もよろしくお願い致します🙇♂️
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