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2024年6月から始まる定額減税とは?対象者や定額減税シミュレーション

近年物価の上昇が続いており、家計への負担がますます大きくなっています。政府は家計の負担を減らすために賃上げの実現へ向け対策を行っていますが、物価の上昇スピードには間に合わず、早急な対策が必要となっています。そこで2024年6月から実施されることになった政策が所得税 ・住民税の負担を減らす「定額減税」です。
 
この記事では、定額減税の対象となる人や所得税・住民税がいくら安くなるのかをわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください!


定額減税とは

定額減税とは、所得税と住民税から一定額を減税する制度のことです。物価は上がり続けるのに賃金は上がっておらず、家計の負担を減らすための一時的な対策として2024年6月から実施されることになりました。所得によって減税方法は異なりますが、基本的に所得税から3万円、住民税から1万円が減税されます。なお、定額減税はふるさと納税や住宅ローン控除には影響しません。
 
定額減税は所得の種類によって手続きが不要の場合や、申請書の提出や確定申告が必要になる場合など、それぞれ異なります。また、条件を満たしていないと定額減税の対象外となるため、ご自身がどのケースに当てはまるのかをよく確認しておきましょう。

定額減税の対象者

定額減税の対象となるのは、国内に居住している合計所得金額1,805万円以下(年収2,000万円以下)の方です。

(※1)納税者本人と生計を一にしており、前年の合計所得金額が48万円以下である配偶者のこと。非居住者である配偶者は含めない。
(※2)納税者本人と生計を一にしており、前年の合計所得金額が48万円以下である配偶者以外の親族のこと。なお、定額減税の対象となる扶養親族は16歳未満も含まれます。さらに、配偶者、扶養親族ともに青色事業専従者として給与の支払いを受けておらず、白色事業専従者でないことが条件です。
 
納税者、配偶者、扶養家族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の住民税から1万円の減税となりますが、納税額が少なくて減税しきれない際は(年収270~535万円程度)、減税額との差額を1万円単位で給付することになっています。
 
なお、定額減税は納税者に対する減税制度なので、所得が基準を満たしておらず納税していない方は対象外になります。ただし、そのような世帯には給付金が支給されます。住民税非課税世帯は、1世帯あたり7万円(すでに給付されている3万円と合わせて10万円になるため)+18歳以下の児童1人あたり5万円給付です。
 
また、非課税世帯でない限り支払う必要のある「住民税均等割」の対象となっている世帯は、1世帯あたり10万円+18歳以下の児童1人あたり5万円給付となっています。

自分はいくら減税される?定額減税シミュレーション

サラリーマン(給与所得者)

サラリーマンなどの給与所得者の場合、所得税は令和6年6月給与の源泉徴収額から減税されます。引ききれなかった分は翌月以降に繰り越しです。給与所得者は勤務先が定額減税の手続きを行うため、本人が自分で手続きをする必要なく自動的に減税されます。
 
なお、6月の住民税の徴収はありません。住民税は7月以降の11か月を均等に割った金額が徴収されます。
 
配偶者と扶養家族の情報に関しては、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出が必要な場合があります。対象者は勤務先から申告書が配布されるので、記入のうえ提出します。

事業所得者(個人事業主)

事業所得者は給与所得者と減税方法が異なります。個人事業主(フリーランス)、不動産所得者などが対象です。
 
所得税の減税について
事業所得者は原則として確定申告で行いますが、予定納税対象者となっている方第1期分予定納税額から自動的に控除されます。第1期分予定納税額で控除しきれなかった場合は第2期に繰り越されます。家族(配偶者や扶養家族)の分も一緒に控除を行いたいときは、7月末までに予定納税額減額申請を行う必要があるので忘れずに申請します。
 
住民税の減税について
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から減税されます。控除しきれなかったときは第2期に繰り越して控除されます。

定額減税シミュレーション

では、サラリーマンと個人事業主の具体的なケースについて、定額減税はいくらになるのか、定額減税後の所得税・住民税はいくらになるのかをシュミレーションしてみましょう。


サラリーマンAさん:東京都在住40歳会社員(年収500万円)
家族構成:配偶者、子ども2人(全員扶養前提)
条件:月収41.6万円(ボーナスなし)
   社会保険料6万円/月
   所得税1.2万円/月
   住民税2万円/月


このケースの定額減税は次のようになります。

所得税の定額減税:本人3万円+配偶者3万円+子供3万円×2人=12万円
住民税の定額減税:本人1万円+配偶者1万円+子供1万円×2人=4万円
定額減税の合計:16万円
 
そして、定額減税後のサラリーマンAさんの所得税、住民税は次の通りです。

毎月の所得税は12,000円なので、12月までの残り7か月分だと84,000円となります。その結果、定額減税12万円-所得税84,000円=36,000円と減税しきれないため、この差額ぶんを1万円単位で切り上げて、4万円が別途給付されます。
 
また、住民税は毎月2万円(年額24万円)でしたが、6月の住民税徴収はないので年額から4万円引いた金額を翌年5月までの11か月で割ると、(240,000-40,000)÷11か月=18,181円/月となります。
 
次は、個人事業主Bさんのケースです。


Bさん:大阪府在住30歳個人事業主(年収400万円)
家族構成:1人暮らし
条件:月収33万円
   社会保険料5万円
   所得税12.9万円/年
   住民税23.7万円/年
※年収400万円は経費を差し引いた事業所得として計算


このケースの定額減税は次の通りです。

所得税の定額減税:本人3万円+配偶者3万円+子供3万円×2人=12万円
住民税の定額減税:本人1万円+配偶者1万円+子供1万円×2人=4万円
定額減税の合計:16万円

そして、定額減税後の個人事業主Bさんの所得税、住民税は次のようになります。

個人事業主の所得税について、前年の所得税年税額15万円以上である予定納税対象の場合、予定納税第1期(7月※令和6年は9月まで延長)の納税時に3万円が自動的に減税されます。第一期で引ききれなかった場合は第2期(11月)に繰り越しとなります。第2期でも減税しきれなかったときは確定申告で減税されます。このケースでは、予定納税対象でないため、確定申告時に減税されることになります。
 
個人事業主の住民税については、分割納付の場合、6月の第1期から1万円減税されます。第1期で引ききれなかったときは第2期以降に繰り越しして減税となります。

まとめ

定額減税は所得の種類や金額、家族構成によって実施方法はさまざまです。また、所得税は国、住民税は住んでいる市区町村によって実施されるため、減税されるタイミングにも違いがあります。定額減税は一部対象外の方もいらっしゃいますが、多くの方が対象になるでしょう。
 
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監修:ファイナンシャルプランナー 福田 隼