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新日本国憲法試案『天皇』


新日本国憲法試案『天皇』

第一章 天皇

第一条

天皇は、日本国のシンボルであり、日本国民統合の象徴で
あって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づ
く。

第二条

皇位は、世襲のものであって、国民総会の議決した皇室典
範の定めるところにより、これを継承する。

第三条

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を
必要とし、内閣が、その責任を負う。

第四条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、
国政に関する権能を有しない。但し、天皇も国民の一人と
し国民総会の構成員の一人の有権者で有る。

②天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する
行為を委任することができる。

第五条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、
天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、
前条第一項の規程を準用する。

第六条

任期は、基本、終身であるが、国民総会の議決で退位する
ことができる。

第七条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、以下の
国事に関する行為を行う。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに
全権委任状及び大使及び公使の信任状を承認すること。
三 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証する
こと。
四 栄典を授与すること。
五 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証するこ
と。
六 外国の大使及び公使を接受すること。
七 儀式を行うこと。

第八条

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、
若しくは賜与することは、国民総会の議決に基づか
なければならない。

文末

新日本国憲法試案『前文』
新日本国憲法試案『天皇』
新日本国憲法試案『戦争の放棄』
新日本国憲法試案『国民の権利及び義務』
新日本国憲法試案『国民総会』
新日本国憲法試案『内閣と首相公選制』
新日本国憲法試案『司法』
新日本国憲法試案『財政』
新日本国憲法試案『地方自治』
新日本国憲法試案『改正・最高法規』

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直接民主政社会に変わった事を描いた近未来小説『
ベテルギウスの夜に』も合わせて読んでみて下さい!!!

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