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新日本国憲法試案『地方自治』


新日本国憲法試案『地方自治』

第八章 地方自治

この憲法は、旧日本国憲法の『国会』を『国民総会』に置き
換えた物です!その為、「地方自治」に関しても変更部が、
有ります。

私は、今の職業政治家としての議員《国会・都議会・
府議会・県議会・道議会・市議会・町議会・村議会・区議会
》問わずは不要だ?!
税金の無駄遣いで自身の身分の保持のみに執着する姿が見苦
しい?!
オマケに職業政治家として自身の近親者に丸で遺産でも渡す
様に権利を譲渡する姿は、とても先進民主国家として相応し
く無い状態だ?!
そして現在IT・IoT技術の進化、通信費用の低減化で
現実的に直接民主制度が実現出来る様に成ったのも事実だ!

今こそ、大政奉還【間接民主制での有権者の代理人としての
議員から、直接に有権者の意志を反映させる時!】が来た!
国家や地方自治政府に損害(無駄な歳費等給料を含め)を
与えこそすれ本当に役に立つことが皆無とコソ言わ無いが、
極めて少なかった有権者の代理人として偉そうにしていた
だけの議員制度は永遠に廃止出来るのだ!

第九十二条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の
本旨に基づいて、法律でこれを定める。

第九十三条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、
その議事機関として総会を設置する。
②地方公共団体の長、その総会の構成員及び法律の定める
その他の吏員は、その地方公共団体の住民で構成される。

第九十四条

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び
行政を施行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定する
ことができる。

第九十五条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定める
ところにより、その地方公共団体の総会の投票においてその
過半数の同意を得なければ、国民総会は、これを制定する
ことができない。

文末

新日本国憲法試案『前文』
新日本国憲法試案『天皇』
新日本国憲法試案『戦争の放棄』
新日本国憲法試案『国民の権利及び義務』
新日本国憲法試案『国民総会』
新日本国憲法試案『内閣と首相公選制』
新日本国憲法試案『司法』
新日本国憲法試案『財政』
新日本国憲法試案『地方自治』
新日本国憲法試案『改正・最高法規』

のリンクを紹介して置きます!

尚、関連するエッセイ『電子投票・・・それから』そして、
直接民主政社会に変わった事を描いた近未来小説『
ベテルギウスの夜に』も合わせて読んでみて下さい!!!

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