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新日本国憲法試案『国民の権利及び義務』


新日本国憲法試案『国民の権利及び義務』

第三章 国民の権利及び義務

第十条

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできな
永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第十二条

この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の
努力によって、これを保持しなければならない。又は、国民
は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉
のためにこれを利用する責任を負う。

第十三条

全ての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福
追求については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の
国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地、及び学校歴により、政治的、経済的又
は社会的関係において差別されない。
②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はな
い。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける
者の一代に限り、その効力をゆうする。

第十五条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の
権利である。
②すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者で
なはない。
③公務員も有権者として国民総会の議決の権利を保障する。
④すべての投票の秘密は、これを侵してはならない。国民総
会の議決での有権者として私的にも責任は問われない。

第十六条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の
制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に国民総会の
発議として請願する権利をゆうし、かかる請願をしたために
いかなる差別待遇も受けない。

第十七条

何人も、公務員及びAI公務システムの不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は
公共団体に、その賠償を求める事ができる。

第十八条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又は、犯罪に因る
処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられな
い。

第十九条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条

信教の自由は、何人に対してもこれを保証する。いかなる
宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使し
てはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加する
ことを強制されない。
③国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も
してはならない。

第二十一条

集会、結社及び言論、出版、電子的及びデジタル的発信その
他の一切の表現の自由は、これを保証する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵
してはならない。

第二十二条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選
択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵され
ない。

第二十三条

学問の自由は、これを保証する。

第二十四条

婚姻は、両者の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の
権利を有することを基本として、相互の協力により、維持さ
れなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに
婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
個人の尊厳と両者の本質的平等に立脚して、制定されなけれ
ばならない。

第二十五条

すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を
有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及
び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
③最低限の生活を営む原資は、ベーシックインカム制度を
利用して全ての国民に行渡る様にし、ベーシックインカムの
収入も所得税対象に含め平等に累進課税制度で社会保障を
維持することで生活保護費や各種個別の旧日本国憲法体制で
補助金所管省庁の都合で不都合が有る事をベーシックインカ
ムに一元管理して国家の無駄を省きます。関連する省庁設置
や法律は、国民総会の議決で制定する。

第二十六条

すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応
じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護す
る子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、
これを無償とする。

第二十七条

すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、
法律でこれを定める。
③児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする
権利は、これを保証する。

第二十九条

財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律で
これを定める。
③私有財産は、正当な保証の下に、これを公共のために用い
ることができる。

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

第三十一条

何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若
しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を課せられない。

第三十二条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

第三十三条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を
有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示す
る令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼
する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、
何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれ
ば、その理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その
理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で
示されなければならない。

第三十五条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及
び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除い
ては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及
び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
②捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の
令状により、これを行う。

第三十六条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁じる。

第三十七条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速
な公開裁判を受ける権利を有する。
②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分
に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人
を求める権利を有する。
③刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を
依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することが
できないときは、国でこれを附する。

第三十八条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若
しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができ
ない。
③何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である
場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた
行為については、刑事上の責任は問われない。又、同一の
犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

第四十条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたとき
は、法律の定めるところにより、国にその補償を求めること
ができる。

文末

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