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行政書士資格取得に向けて【3日目】

こんばんは。今回も頑張ってやっていきましょう!

テーマ:行政手続法③

1,不利益処分

「不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号)」

ただし次のものについては除きます。

・事実上の行為に当たる処分…行政の強制執行、立ち入り検査等
・申請拒否処分その他申請した者を名あて人としてされる処分 
名あて人の同意の下にすることとされている処分 など

名あて人とは

*1)名あて人…処分の通知の相手方


2,不利益処分の手続き

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まとめるとこんな感じですね。例外があるので注意したいところです。

◇聴聞列挙事由
・許認可等を取り消す場合
・名あて人の地位や資格を剥奪する場合
・行政庁が相当と認める場合等


3,聴聞

「行政庁が、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し予定される不利益処分の内容及び根拠法令の条項、不利益処分の原因となる事実などを通知しなければならない(行政手続法15条1項)」
「行政庁による聴聞の通知文書には内容、期日、場所等を必ず記載しなければならない(15条各号)
行政庁が認めたときを除き、原則公開しない(プライバシー保護のため)
審理は口頭で行われる


①聴聞開始から終結までの流れとして

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ややこしいですね..
掲示まで省略することができない点に注意します。


②聴聞証書と聴聞報告書について

◇聴聞証書…聴聞の審理の経過を記載したもの
・審理が行われた日には各期日ごとに作成
・審理が行われなかった場合、聴聞の終結後速やかに作成する義務
・当事者・参加人の陳述の要旨を明らかにする義務

◇聴聞報告書
…当事者等の意見に理由があるかどうかについての主宰者の意見を記載したもの

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③混同しやすいところ

◇聴聞を経てなされた不利益処分
→審査請求をすることができる(例)聴聞手続の後の取消処分等…

◇聴聞の規定に基づく処分
→審査請求をすることができない
(例)審理の中で拒否された場合、文書閲覧許可等…


4,最後に

不利益処分めっちゃ分かりにくいですね...くじけず頑張っていきます。

行政書士試験まで残り95日



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