りょう

地方大学4年生。春から社会人。過去を振り返れば何か新しい発見が見つかるんじゃないか。そ…

りょう

地方大学4年生。春から社会人。過去を振り返れば何か新しい発見が見つかるんじゃないか。そうワクワクしながらnoteを書きます。塾講師バイト歴3年 / 22卒就活体験記 / 旅武者21年春季ビジネス研修 / 第五人格

マガジン

  • 行政書士資格取得に向けての奮闘記

    大学生の行政書士資格取得に向けての奮闘記。毎日更新を目指していきたいと思います。

最近の記事

塾バイト体験記①

個別指導の塾バイトを始めて1年が経った時のことである。いつもの教室に行くと担当生徒の名簿の中に、普段の授業では担当していなかったK君の名前があった。 他の先生からの話を聞いたところ、このK君はどうやら特別支援学級に入っている生徒らしい。うまく自分を表現できないため声が小さく、他の先生方もどのように授業を進めていいか分からないとのことだった。 そんな中、筆者にK君の授業が回ってきたというわけである。バイトを始めて一年が経過して意気揚々と授業に臨んでいた筆者は

    • 行政書士資格取得に向けて【6日目】

      大雨ですね。今日も勉強頑張っていきましょう。 テーマ:行政不服審査法② 1,不服申立ての種類行政不服申立ては ◇審査請求…行政庁の処分又は不作為に対する審査請求 ◇再調査の請求…法律に定めがある場合にすることができる例外的な申立て ◇再審査請求…法律の定めがある場合、かつ審査請求の裁決を経た後にすることができる例外的な申立て 審査請求が行政庁の処分のほか不作為も対象にしていることに注意します。 2,審査請求 ■審査請求先 ・処分庁等に上級行政庁がある場合 →当該処

      • 行政書士資格取得に向けて【5日目】

        こんにちは。早いものでもう5日目ですね。 暑さに負けじと頑張っていきましょう。 テーマ:行政不服審査法① 1,行政不服審査法の目的「行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としている(行政不服審査法1条1項)」 違法な処分だけでなく不当な処分についても不

        • 行政書士資格取得に向けて【4日目】

          こんにちは。4日目も頑張っていきましょう! テーマ:行政手続法④ 1,弁明原則、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行う *行政庁が口頭ですることを認めた場合を除く 聴聞の手続の中で準用されるもの(行政手続法31条) ・不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合の取扱い ・代理人に関する規定 弁明は聴聞と違って参加人の関与が認められておらず、文書閲覧権が与えられていませんね。 また聴聞と弁明でできることが異なります。 2,聴聞と弁明の省略 例外ですね

        塾バイト体験記①

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        • 行政書士資格取得に向けての奮闘記
          6本

        記事

          行政書士資格取得に向けて【3日目】

          こんばんは。今回も頑張ってやっていきましょう! テーマ:行政手続法③ 1,不利益処分「不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう(行政手続法2条4号)」 ただし次のものについては除きます。 ・事実上の行為に当たる処分…行政の強制執行、立ち入り検査等 ・申請拒否処分その他申請した者を名あて人としてされる処分  ・名あて人の同意の下にすることとされている処分 など 名あて人とは *1)

          行政書士資格取得に向けて【3日目】

          行政書士資格取得に向けて【2日目】

          さて2日目やっていきましょう。 テーマ:行政手続法② 1,申請とは「申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行政手続法2条3号)」 届出とは異なり、行政庁の応答行為を必要とする点が重要ですね。 2,申請に対する処分 *1)審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じる場合は、審査基準を公にしなくても違法にはならない

          行政書士資格取得に向けて【2日目】

          行政書士資格取得に向けて【1日目】

          この記事を書く目的 ①今年の行政書士試験に合格するため。 ②試験直前で見直すことができるようにするため。 ③夏休みの間noteを続けて書くことで、怠けず継続して勉強するため。 では始めます。 テーマ:行政手続法総則① 1,目的と対象「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」(行政手続法1条1項) ・規律対象としては、①(法令に基づく)申請に対する処分、②不利益処分、③行政指導、④届出、⑤意見公募手続等(命令制定手続など

          行政書士資格取得に向けて【1日目】

          国立大学法人等職員採用試験(事務区分)を終えて

          はじめまして。りょーすけです。 先日、某国立大学事務職員の内々定を頂き、一年に渡る公務員試験に区切りをつけることができそうでほっとしています…ですが、まだ県庁の最終面接が残っているので頑張っていきたいところです。やったるぞー! さて今回は国立大学法人等職員採用試験を終えて、自身がやってきた勉強や面接などについて書こうと思います。来年受験される方の力に少しでもなれたら幸いです。 1,一次試験について国立大学法人等職員採用試験の一次試験は教養試験(120分)のみです。出題数

          国立大学法人等職員採用試験(事務区分)を終えて