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行政書士資格取得に向けて【2日目】

さて2日目やっていきましょう。

テーマ:行政手続法②

1,申請とは

「申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう(行政手続法2条3号)」

届出とは異なり、行政庁の応答行為を必要とする点が重要ですね。


2,申請に対する処分

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*1)審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じる場合は、審査基準を公にしなくても違法にはならない

*2)不利益処分の場合に理由を示さないで処分を差し迫った必要がある場合には処分後相当の期間内に示せば足りる

義務と努力義務のところはとにかく覚えづらい…表にすれば分かりやすくなりますね。また個人的に重要なポイントが

◇行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請について補正を求めるか、又は許認可等を拒否するかを選択できる!

というところですね。記述でも出そうなので覚えておきます。補正or拒否…_φ(..)メモメモ


3,最後に

表でまとめると結構分かりやすくなりますね。これからnoteに書く時も色々工夫していきたいと思います。なるべく情報が間違っていないようにしていきたいです…試験にも影響しますからね笑

行政書士試験まで残り96日

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