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行政書士資格取得に向けて【1日目】

この記事を書く目的

①今年の行政書士試験に合格するため。
②試験直前で見直すことができるようにするため。
③夏休みの間noteを続けて書くことで、怠けず継続して勉強するため。

では始めます。


テーマ:行政手続法総則①

1,目的と対象

「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資すること」(行政手続法1条1項)

・規律対象としては、①(法令に基づく)申請に対する処分、②不利益処分、③行政指導、④届出、⑤意見公募手続等(命令制定手続など)

申請拒否処分は「申請に対する処分」であり、「不利益処分」ではない!意見陳述のための手続を取る必要は無い。拒否処分の理由を処分と同時に申請者に提示すれば足りる!

事前的な手続

・何らかの利益を付与する処分を求める行為
→行政庁には諾否の応答義務がある。

届出は行政庁に通知をする行為。一方通行→
 申請は行政庁の応答を求める行為。双方向⇔ (例)婚姻届

審査基準…”申請により求められた許認可等をするかどうか”の判断基準
 処分基準…”行政庁が不利益処分をするか否か”の判断基準

・意見公募手続の対象となる”命令等
 ①法律に基づく命令又は規則、②審査・処分基準、③行政指導指針のこと


2,適用除外

行政手続法3条1項により、行政処分及び行政指導の適用除外がある。

・審査請求、再審査の請求その他の不服申し立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
・裁判の執行としてされる処分
・公務員の身分に関してされる処分
・外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分(及び行政指導)
・試験又は検定の結果についての処分
・職務の遂行上で情報収集を直接の目的としてされる処分(及び行政指導)
・相反する利害を有する者の間の利害調整を目的とし、その双方を名あて人として法令の規定に基づいてされる処分

混同しやすいところ

地方公共機関がする”処分・届出”
 根拠規定が法律→適用される(国法の関心事だから)
 根拠規定が条例又は規則→適用除外
*固有の資格においてされる届出→適用除外(例)市町村の廃置分合の届出

地方公共団体がする”行政指導”
 国の機関がする行政指導→適用される
 地方公共団体の行政指導→一律に適用除外(地方自治への配慮から)

地方公共団体がする”命令”
 
根拠が法律であっても一律に適用除外(地方自治への配慮から)


3,最後に

随時、気づいたことがあったら書き込みをして自分なりの勉強ノートを作っていこうと思います。ではまた。

行政書士試験まで残り97日

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