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【緊急】宝石の「フォルスネーム」が”不当表示”にならないために

ふと思い立ったので、これまで考えてきた現状の私見をまとめてみます(夜中に何か見た)。

詳しくは消費者庁の解説サイトなどを参照してください。



消費者契約法も要確認


コマーシャル・ネームとも言われますね。
他にも沢山あります。



本当に跡を絶たない・・・


貴金属表示については別の基準があります(下記リンク参照)

宝石もしくは装飾用に今日される物質の定義および命名法
https://jja.ne.jp/books/pdf/gem2020.pdf

ジュエリー及び貴金属製品の素材等の表示規定https://jja.ne.jp/books/pdf/kikinzoku2017.pdf

※あくまで私見です。
SNSやECサイトなどのリーガルチェックもお請けしています。


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