【FIREBUGお悩み相談室】第3回「CMに音楽を使用したい・アーティストを起用したい時ってどうすればいいの?メリットや注意事項は?」
今回は、「CMでの楽曲使用・アーティスト起用」にまつわるお悩みについてお答えしていきます!
お悩み①「CMに楽曲を使用したいがどうしたらいいかわからない!」
CMに楽曲を使用したいけど、そもそもどういった流れで進めていくか分からないという方のために、はじめに楽曲使用の大まかな流れを簡単にご説明します!
まず既存楽曲を使用する場合、①原盤を所持しているレコード会社もしくは事務所に許諾をもらう。同時に詞曲の権利を管理している音楽出版社を通して作家に許諾を取り、許可がおりたら、②音楽の商用利用を管理するJASRACやNexToneなどの著作権管理団体に、そのCMをどの媒体に何回放映するのかなどをまとめて申請するというのが基本的な流れとなっています。
そのため、既存楽曲を使用するときは、①原盤使用料、②作曲者・作詞者に支払う楽曲使用料に加え、③著作権管理団体に支払う放送(広告展開)使用料がかかってくるというのを覚えておきましょう。
お悩み②「楽曲の書き下ろしってハードルが高そう・・・」
上記を踏まえて、既存曲を使うか、オリジナル楽曲を書き下ろしてもらうかは、多くのクライアント様が悩まれるポイントです。
ただやはり、既存曲の方が馴染みがありますし、イチからのオリジナル楽曲制作に不安を抱かれる方も多く、既存曲のリクエストの方が多くご相談いただきます。
もちろんどちらもそれぞれのメリットがあるのですが、実はオリジナル曲の制作は既存曲を使用するよりも楽曲使用料などの面ではコストを抑えられる可能性があるというのはあまり知られていないメリットです!
オリジナル曲は楽曲の認知度0からスタートするため、反響が予測できない部分はありますが、書き下ろしの場合は商品・ブランドと親和性のある楽曲を依頼できるというメリットがあります。
オリジナル楽曲に挑戦してみたい!という企業様、まずは一度ご相談ください!
お悩み③「アーティストを起用したいとき、注意すべきポイントは?」
多くのアーティストは1年、2年先のスケジュールまで見据えて動いているので、楽曲制作をお願いする場合は綿密なスケジュール調整が必要です。通常、決定から制作まで早くても1〜1.5ヶ月と見積もってプロジェクトを進める必要があります。
また、広告案件の場合、多くのアーティストは所属事務所の手前に窓口としてレコード会社がいるので、諸々の確認が何階層にも及ぶ場合も多いです。
その点については、FIREBUGはアーティスト事務所とのリレーションがあるため、階層をスキップして直接アタックできるという強みを持っています。
CMでの楽曲使用・アーティスト起用のメリットって?
ここまで、楽曲使用・アーティスト起用についてのよくあるお悩みに答えてきましたが、最後に広告で楽曲やアーティストを使用・起用するメリットについて改めてお話しします。
楽曲使用のメリットは、なんといっても”強い印象付け”が可能なことです。
既存曲でもオリジナル曲でも、CMソングは商品やブランドのイメージと深く紐づき、その曲を聴く度に商品やブランド想起につながります。
また、アーティスト起用のメリットは、固定のコアファンを持っておりファンベースが強固なため、CM起用という形を本人だけではなくファンの方々も喜んでくださることです。さらに、アーティスト本人がその商品やブランドに愛着がある場合はより盛り上がります。
このような本人の”好き”が活かされるものは、ご本人も積極的に発信してくださいますし、ファンの方々にも喜んでもらえる、ただのタイアップで終わらない熱量が生まれます。
~最後に~
今回は「広告での音楽使用・アーティスト起用」にまつわるお悩みに回答してみました。
FIREBUGでは、いきものがかかり、スキマスイッチの楽曲利用のメニューを提供中です!初めて楽曲を利用する方にもおすすめの内容となっておりますので、ぜひご検討ください!
そのほかにも、多様なジャンルのタレントパワーを活かしたコンテンツ制作・マーケティングソリューションを提供しています。
是非お気軽にお問い合せください!
\ お問い合わせはこちらから /
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?