日本の風通しをよくする会

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困難女性支援法に関するパブコメ提出内容のまとめ

以下の内容で提出しました。(先2件の記事と重複する部分もありますが新規内容も含みます) ーーーーーー ■「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」、通称「困難女性支援法」において最も問題であると思われる第十五条について、問題点の指摘と改善すべき点 第十五条において定められている「支援調整会議」について、参加者の素性や協議内容に関する不透明性が高いにもかかわらず権限が強すぎる。 会議構成員は、公的機関だけではなく、公的機関から委託を受けた事業者、その他民間の団体や「支援

    • 通称「困難女性支援法」において最も問題であると思われる第十五条について、問題点の指摘と改善すべき点

      ----- (支援調整会議) 第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女性への支援に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援調整会議」という。)を組織するよう努めるものとする。 2 支援調整会議は

      • 通称「困難女性支援法」のパブリックコメント受付期間の延長に関する要求

        今回の、都の若年被害女性等支援事業への住民監査請求に関するSNSでの言及や各メディアの報道をきっかけに、この法律の存在や詳細な内容について初めて知ったという人が多数います。 そしてその中には、「これまでこんな法律があったことを全く知らなかった」と言っている人もとても多くいらっしゃいます。 これを見るに、「主権者たる国民への周知のもと決定した」とはとても言えない状況であると思います。 また、同法案の成立に深く関わった有識者団体の一つである「Colabo」に対しては、先述の住民

      困難女性支援法に関するパブコメ提出内容のまとめ