通称「困難女性支援法」のパブリックコメント受付期間の延長に関する要求

今回の、都の若年被害女性等支援事業への住民監査請求に関するSNSでの言及や各メディアの報道をきっかけに、この法律の存在や詳細な内容について初めて知ったという人が多数います。
そしてその中には、「これまでこんな法律があったことを全く知らなかった」と言っている人もとても多くいらっしゃいます。
これを見るに、「主権者たる国民への周知のもと決定した」とはとても言えない状況であると思います。

また、同法案の成立に深く関わった有識者団体の一つである「Colabo」に対しては、先述の住民監査請求により公金の不正使用に関する疑惑がかけられている状況で、その実態は未だ明らかになっておりません。
少なくとも、住民監査請求の結果により再調査となる令和5年2月28日以降に明らかになるものと思われます。
その疑惑が晴らされるよりも前に、本法律に問題なしと断定して現内容のまま施行を開始するということには、日本の一国民として到底納得できるものではないため、断固反対意見を申し述べるものであります。

さらに言わせていただきますと、Colabo代表である仁藤氏は第1回有識者会議における意見内で、「名前や住所等の記載がなくても、他の情報と紐づけると個人が特定されるような情報」も「個人情報と同様に扱う」ことを「明記すべき」という非常に強い語調で主張しております。
この「名前や~ような情報」という表現については定義があやふやで、解釈のしようによっては、「補助金の使途」等も含め、どのような情報にも適用できるような言葉であると思います。
現に仁藤氏は、第4回有識者会議における意見内で、保護女性の発言という体で「医療費や食費などのお金の使い道を情報開示請求によって知られたくない」という趣旨の意見を掲載しており、上記の定義を利用して「補助金の使途」を隠そうとする意図を持っての主張である可能性は十分に推察できるものと思料いたします。
言うまでもなく、国民の血税たる補助金を受けて国の事業を委託される事業者であれば、支給された公金は厳正なる管理をもって、透明性を保ちつつ運用しなければならないのが大前提です。
にもかかわらず、このようなこじつけの言論で公共事業の不透明な運用を正当化しようとするに至っては、公金を取り扱う責任意識を明らかに欠いている人物であると言わざるを得ません。

また、同じく有識者会議の参加団体である「若草プロジェクト」、「BONDプロジェクト」、「ぱっぷす」も、仁藤氏及びColaboと深いかかわりのある団体であり、かつ、東京都若年被害女性等支援事業に関する業務遂行状況、補助金の使用状況に関する情報が明らかになっておりません。
このような中、この会議内で成立した法案が、多額の公的資金の流れを決定することに本当にふさわしい内容であるかについては、大いに疑念を抱かざるを得ません。
なお、上記4団体の補助金受給状況及び委託事業の運営実態に関しては、私のような一般市民が疑念を抱いているというだけにはとどまらず、川崎市議会の浅野文直議員、NHK党の浜田聡議員、東京都議会の川松真一朗議員といった政治家諸先生方が、「疑義がある」として実際に追及を行う行動に出ております。
中でも、浜田聡議員の秘書である末永ゆかり氏は、上記4団体の東京都若年被害女性等支援事業の遂行に関する一切の資料の文書開示請求という具体的な働きかけを行っており、その情報開示の期限が令和5年2月20日となっております。
これら諸氏の調査によって、有識者会議の参加団体各位の委託事業の遂行状況、補助金の使用状況に問題がないことが明白となるまでは、困難女性支援法の内容の是非を決定づけてしまうべきではないと考えます。

以上のような状況より、国民がこの法律を評価する機会として、受付期間が令和5年2月26日までである今回のパブリックコメントだけでは不足していると考えます。
この期間内では、同法律の内容が適切かどうか最終的な判断を下すために十分な情報、論拠は得られません。
適切な判断を行うに足る証拠が出揃うまでは、例えば期間を置いて第2回、第3回のパブリックコメント受付を行うなどというように、国民の意見を募る場を今後も継続的に設けていくことを要求いたします。

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