困難女性支援法に関するパブコメ提出内容のまとめ

以下の内容で提出しました。(先2件の記事と重複する部分もありますが新規内容も含みます)
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■「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」、通称「困難女性支援法」において最も問題であると思われる第十五条について、問題点の指摘と改善すべき点

第十五条において定められている「支援調整会議」について、参加者の素性や協議内容に関する不透明性が高いにもかかわらず権限が強すぎる。
会議構成員は、公的機関だけではなく、公的機関から委託を受けた事業者、その他民間の団体や「支援従事者」、「関係者」というあいまいな語句で定義される者も構成員になると表記されている。
このような者が会議構成員に任命されることを考えた場合、以下のような問題が考えられる。

【支援調整会議で議論される内容の重要性、及び会議構成員の任命基準に関する不透明性】
「支援調整会議」内で決定される事項は、「困難な問題を抱える女性への支援の内容」と定義されている。
すなわち実際に行われる具体的な支援内容がここで話し合われるということであり、本法律の定義する「困難な問題を抱える女性への支援」事業の根幹をなす事項を決定する最重要の会議と捉えられる。
にもかかわらず、支援調整会議の構成員に任命される経緯や基準等が一切定義されておらず不透明である。
国が主導して行う重要な事業の実施要領を決定づけるという最重要の会議であれば、その構成員に相応しいかどうかは、客観的に評価できる基準をもって判断すべきであると考えられる。
仮に、これまでの若年被害女性等支援事業において功績を上げた者が任命されるとした場合、どの程度の功績を上げたかについて、具体的な数字を伴う記録により評価されるべきであると考える。

【会議構成員の利害関係に関する不透明性】
支援の内容を調整するということはもちろん投入される補助金の金額もその内容により上下するものと思われるため、もし補助金が支給される対象の団体が構成員に含まれていた場合、金額を増大させる目的での恣意的な調整が行われる危険性を潜在的に孕んでいる。
会議の構成員については、本法律で規定される補助金の支給先の団体、人員は除くとすべきである。

【会議の内容、及び運営方針に関する不透明性】
先述のように、本会議は実際に行われる具体的な支援内容が協議するものであり、投入される補助金の金額もその内容により上下するものと思われる。
したがって、決定に至るまでの経緯や、現状に即した妥当な施策であるかどうかについては、第三者による客観的な評価がなされなければならないと考える。
にもかかわらず、「正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」、「支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。」という規則が設けられ、会議内容や運営方針が非常に秘匿性の高いものとなっている。
公金の投入規模を決定づける重要な会議に関して、客観的な妥当性が確保できないなどという規則は、納税者である日本国民への報告義務を蔑ろにするものと言わざるを得ず、言語道断であると考える。

以上をまとめると、このままの内容では、事業内容の有効性、妥当性が不透明な団体が、公金の用途や総額(上限なし)を自由に決定し、同事業に新規参入する団体の選定も行えるという非常に強力な権限を持つことになり、極めて悪用されやすい法律であると言える。
これらの不透明性を排除し、困難な状況に陥った若年者を助けるという本事業の本来の目的に沿った活動を行うため、以下の方針とすべきであると考える。

・補助金の用途や金額、新規参入団体の選定を直接決定するのはこのような不透明な会議内でなく公的機関が行い、第三者にも確認可能な内容とする。
・上記運用に関してもし公的機関が意見を求めることが必要であれば、その対象は認定NPO法人や公益財団法人など、客観的に見て信頼性が高いと評価できる団体に絞るべきである。
 (一般社団法人や通常のNPOは省庁の監督がなかったり、事業運用の十分な監査が行われていないため国家事業の運営を左右する意見を聞く対象としては不適切であると考える)

■通称「困難女性支援法」のパブリックコメント受付期間の延長に関する要求

今回の、都の若年被害女性等支援事業への住民監査請求に関するSNSでの言及や各メディアの報道をきっかけに、この法律の存在や詳細な内容について初めて知ったという人が多数います。
そしてその中には、「これまでこんな法律があったことを全く知らなかった」と言っている人もとても多くいらっしゃいます。
これを見るに、「主権者たる国民への周知のもと決定した」とはとても言えない状況であると思います。

また、同法案の成立に深く関わった有識者団体の一つである「Colabo」に対しては、先述の住民監査請求により公金の不正使用に関する疑惑がかけられている状況で、その実態は未だ明らかになっておりません。
少なくとも、住民監査請求の結果により再調査となる令和5年2月28日以降に明らかになるものと思われます。
その疑惑が晴らされるよりも前に、本法律に問題なしと断定して現内容のまま施行を開始するということには、日本の一国民として到底納得できるものではないため、断固反対意見を申し述べるものであります。

さらに、Colabo代表である仁藤氏は第1回有識者会議における意見内で、「名前や住所等の記載がなくても、他の情報と紐づけると個人が特定されるような情報」も「個人情報と同様に扱う」ことを「明記すべき」という非常に強い語調で主張しております。
この「名前や~ような情報」という表現については定義があやふやで、解釈のしようによっては、「補助金の使途」等も含め、どのような情報にも適用できるような言葉であると思います。
現に仁藤氏は、第4回有識者会議における意見内で、保護女性の発言という体で「医療費や食費などのお金の使い道を情報開示請求によって知られたくない」という趣旨の意見を掲載しており、上記の定義を利用して「補助金の使途」を隠そうとする意図を持っての主張である可能性は十分に推察できるものと思料いたします。
言うまでもなく、国民の血税たる補助金を受けて国の事業を委託される事業者であれば、支給された公金は厳正なる管理をもって、透明性を保ちつつ運用しなければならないのが大前提です。
にもかかわらず、このようなこじつけの言論で公共事業の不透明な運用を正当化しようとするに至っては、公金を取り扱う責任意識を明らかに欠いている人物であると言わざるを得ません。

また、同じく有識者会議の参加団体である「若草プロジェクト」、「BONDプロジェクト」、「ぱっぷす」も、仁藤氏及びColaboと深いかかわりのある団体であり、かつ、東京都若年被害女性等支援事業に関する業務遂行状況、補助金の使用状況に関する情報が明らかになっておりません。
これらの4団体は、若年被害女性等支援事業関連だけでなく、それ以外の法案の有識者会議にも合同して参加し、同調した意見を述べるなど強く連携しております。
また、上記のような仁藤氏の意見書公共事業の不透明な運用の繋がりかねない意見に反対もせず言うがままに任せていることから見ても、これはこの4団体共通の総意であると見る方が自然であると思います。

このような中、この有識者会議内で成立した法案が、多額の公的資金の流れを決定することに本当にふさわしい内容であるかについては、大いに疑念を抱かざるを得ません。
なお、上記4団体の補助金受給状況及び委託事業の運営実態に関しては、私のような一般市民が疑念を抱いているというだけにはとどまらず、川崎市議会の浅野文直議員、NHK党の浜田聡議員、東京都議会の川松真一朗議員といった政治家諸先生方が、「疑義がある」として実際に追及を行う行動に出ております。
中でも、浜田聡議員の秘書である末永ゆかり氏は、上記4団体の東京都若年被害女性等支援事業の遂行に関する一切の資料の文書開示請求という具体的な働きかけを行っており、その情報開示の期限が令和5年2月20日となっております。
これら諸氏の調査によって、有識者会議の参加団体各位の委託事業の遂行状況、補助金の使用状況に問題がないことが明白となるまでは、困難女性支援法の内容の是非を決定づけてしまうべきではないと考えます。

以上のような状況より、国民がこの法律を評価する機会として、受付期間が令和5年2月26日までである今回のパブリックコメントだけでは不足していると考えます。
この期間内では、同法律の内容が適切かどうか最終的な判断を下すために十分な情報、論拠は得られません。
適切な判断を行うに足る証拠が出揃うまでは、例えば期間を置いて第2回、第3回のパブリックコメント受付を行うなどというように、国民の意見を募る場を今後も継続的に設けていくことを要求いたします。

■有識者会議参加団体の選定基準に関する不透明性についての意見

そもそも、日本の政治の基本は間接民主制であり、主権者である国民は原則としては選挙で代表者を選ぶという方法でのみ政治に影響を及ぼす形式となっています。
しかし、有識者会議の参加団体は、政治家ではない民間の団体でありながら法律の内容の調整に直接かかわるという、上記原則から外れる特権を付与されていることになります。
これは、多くの国民から見ると不公平とも見ることができるほどの強力な特権であると考えます。
そうであるからこそ、自身の利益ではなく、困難な状況に陥った若年者を助けるという本事業の本来の目的に沿った公益を第一に考えており、その特権を与えるにふさわしい団体であることを、他の全国民に示せるだけの客観的な評価の公表が必要ではないでしょうか?

そういった選定基準の公表が一切ないばかりか、先の段落でも述べた通り、その構成団体の一部は、自身の利益より公益を優先しているとはとても評価しがたい団体であることが表面化しつつあるような状況となっております。
また、仮にそのことを抜きにしたとしても、公金の支給対象である民間団体がその支給内容や規模を決定する法律の内容調整に深く関わるなどという構成になっていることがまずありえないのではないでしょうか。
自団体の利益のために恣意的な調整を行わないと誰が保証できるのでしょうか?
このような状況では、この法律の成立経緯自体に問題があると言わざるを得ません。

以上のような状況を改善し、本事業の目的である困窮した状況の若年者救済を真に果たすため、有識者会議の構成及び現状の法律の内容について抜本的な見直しを行うことを強く希望するものであります。

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