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⚖ 6年+本人訴訟【24】~【訴訟2】の控訴審,土田昭彦裁判長による第1回口頭弁論期日

令和4年10月21日(金曜)13:20頃,さいたま地方裁判所川越支部第2法廷にて,【訴訟2】の判決が,飯塚圭一裁判官より言い渡されました。

本連載で前に書いたように,「100を超える物証も,副校長の【約束①反故とその事実についての虚偽回答】を自白した人証も,そして,陳述した主張書面も,読んでいない」としか思われない事実認定に,私は,ショックというよりも,唖然としました。

私は傍聴席に座り,パラパラと判決を捲った後,他件の判決を読み上げている飯塚圭一裁判官を見て,考え巡らしました。

何を見て、何を考えて、この判断になったのか・・・

もちろん,答えは不明。ただ,裁判官の顔が紅潮してきて,汗が噴き出してくる様子を見て,「やましさがある?」ように感じました。
結果,即,「控訴する」と決めました。

控訴状は,さいたま地方裁判所川越支部民事部に提出

令和5年2月2日(木),東京高等裁判所,第16民事部に係属した,控訴審の第一回口頭弁論期日は,808号法廷で行われました。昼過ぎに同法廷に向かうと,廊下の壁に張られた予定表から,同時刻に,約10事案程の口頭弁論があることがわかりました。私の事案は,一番最後でした。

同高裁の法廷は,何度か,傍聴で入ったことがありましたが,当事者としては初めてで,私は,ビンビンに緊張していました。

しかし,第一審同様,基本的には事前に提出した準備書面の「陳述」を確認し,次の期日を決めるという流れは同じ―――ただ,控訴審は,半数以上が,審理は,第1回口頭弁論期日のみで,あとは判決があるのみ,という実情は知っていました。

私は,第一審の「記録のとおりを陳述」したのに加え,第一準備書面,追加での証拠,第一審結審後に提出した最終準備書面の「陳述」も明確に宣言していましたので,1回きりの審理であれ,とにかく証拠と書面を精査してもらえたなら,納得のいく結果があるはず,と信じていました。

ところが―――

傍聴席に入り,事件毎に用意された出頭表(?)の自分の名前に丸印をし,担当書記官に挨拶しました。その直後,念のために確認したかったコトを思い出して,「被控訴人からの書面が,なかったのですが」と言うと,同書記官が顔を曇らせ,「えっ,直送したということでしたが…」と続けました。

私は,控訴審で,相手側からまったく何も受け取っていませんでしたので,その旨を返答すると,同書記官が,何やら事務官に指示しました。
結局,私が被控訴人の第一準備書面を受け取ったのは,同期日,法廷の控訴人席に着いた瞬間でした。裁判所用の書面を,急遽,謄写し,渡してくれたのです。

私は,第一審での全証拠と準備書面に加え,控訴審で提出した書面と追加証拠を,予めシュミレーションして確認等をしやすいように机の上に配置を整えていたところ,コピーされたばかりの被告の書面数枚を受けとり,目を走らせました。

ざっと見た限りでは,目新しい主張はなさそうでしたが,何かを判断するだけの余裕はありません。
にもかかわらず,土田昭彦裁判長は,双方の提出書面の陳述を確認し,私が追加で提出した物証の原本確認をした後,「結審」を宣言しようとしました。

裁判長,私が被告の第一準備書面を手にしたのは,つい先ほど,この席に着いてからです。被告の主張に対する反論をするためには,審理継続が必要です」の旨を述べました。

すると,土田昭彦裁判長は,意味不明な笑みを浮かべ,言いました。
でも,見る限り,被告の書面は,大した内容はないですよ

今思えば,私はそこで,委縮せずに言うべきだったのです。
裁判長,私にとって,この事件は重大で,5年間,全てを投げうって,本当に命をかけて取り組んできました。被告の主張を慎重に精査することもできないまま,十分に主張した等の断定はとてもできません。反論を陳述する期日をください

同期日から2年半が経過し,私は更に傍聴を重ねる等して経験を積み,令和5年の春頃から初めて,時々でも5時間以上熟睡できるようになり,精神的に多少の余裕が得られた今,歯がゆくてなりません。

私は,第1回口頭弁論期日で結審された後,同日,法廷で受けた主張に対する反論を行った。

また,「プロの代理人が就く」意義は,そういった状況を大きく左右するのだとも痛感しています。

あの控訴審で,被告代理人が,担当書記官へ「控訴人へは直送する」と言いつつ,実際には,前日夜までに届いていなかった(控訴審の日,帰宅してポストにあった)コトも,代理人による策略だった可能性が否めません。

人を信じる」「正直,誠実」がモットーの私には,今後も,逆立ちしてもできそうにありませんが,「レターパックの配達が想定より遅れた」等,申し開きして済まされ得る範囲を,自身の経験から,又は業界での慣例として認識したうえで使う「」で,同様の「プロのみが知る手」は多々あることでしょう。

そんなふうに,訴訟の中身ではなく,相手に不利となる状況や,精神的な動揺を狙った工作も,裁判での闘いに有効だとは,思ってもみませんでした。

結局,同控訴審は,即日「結審」されてしまいました◆

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