規制改革④地域産業活性化 民泊推進に向けた取り組み 令和4年度結論→令和5年度措置
内閣府から規制改革推進に関する答申が発表されました。
「地域産業活性化」の中に「民泊」について記載、図に主な実施事項「民泊」と記載があり、第一印象は地域産業活性化の中で「民泊」ってそんな大きな存在なの!
いまから2年前の9月25日内閣府HPに設置した「規制改革・行政改革ホットライン」へ地域住民や企業からメッセージが寄せられ、一時ホットラインがパンクするまでに。その数多くの提案の中から内容精査し「民泊」がピックアップされることとなりました。
日本国内の地域産業活性化「民泊」がそれほどインパクトが大きいとは言考えにくいのですが、民泊に携わるまたは利用された地域住民や企業からのちょっとした疑問や問題提起、なぜ地域によって民泊事業の取り扱いや運用が違うの?オンライン電子申請で民泊届出はできないのか?簡易な消防設備を設置し民泊届出、それを点検するためにコロナ禍にも関わらず消防職員が複数名で現地調査などなど、様々な角度からの声が注視された結果ではないでしょうか。
規制改革推進室そして関係する省庁、事業者からのヒアリング、規制改革推進会議地域産業活性化ワーキング・グループによる検討など、様々な過程を経てこの度の答申が示されました。
「官は指示する人、民は作業する人」ではなく、住民や企業が発信し官と連携し制度をあらためる、更新していくことを「民泊」事業を通して体感中です。 一社)民泊観光協会 専務理事 南邦彦
(詳細)https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/opinion/220527.pdf
(地方経済の課題解決や地方創生に資する民泊サービスの推進 <実施事項> ア 地方における住宅宿泊管理業の担い手確保 【令和4年度検討・結論、令和5年度措置】
国土交通省は、住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件とし て、例えば所定の講習の受講修了者も新たに認めるなどの具体的な方策について、 関係者とも連携しながら検討を行い、必要な措置を行う。
イ 申請手続の簡素化・オンライン化の推進等
【a:引き続き検討を進め、結論を得次第速やかに措置、b~d:措置済み】 a 観光庁及び厚生労働省は、ユーザー目線に立って、住宅宿泊事業の届出に必 要とされる書類を精査し、可能なものから順次、廃止又は簡素化する。
b 観光庁及び厚生労働省は、民泊制度運営システムを改修し、住宅宿泊事業者 による欠格事由に該当しないことを誓約する書面及び住宅宿泊事業法(平成29 年法律第 65 号)の安全措置に関するチェックリストの確認について、書類の 添付ではなくチェックボックスへの直接入力を可能とする。
c 観光庁及び厚生労働省は、民泊制度運営システムを改修し、住宅宿泊事業者 の届出に関する申請事項が入力された様式の電子ファイルを追加的にアップ ロードする必要がないように対応する。
d 観光庁及び厚生労働省は、地方公共団体が民泊に関連して独自に制定してい る条例の内容を調査し、その結果をホームページに掲載することを通じて、各 条例の規定の趣旨を明確化し、地方公共団体にも調査結果を周知する。
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