#こども基本法 18日目 第十五条 こども基本法と子どもの権利条約の周知 (つづき)
リレーも18日目!22日まで残すところあと3日となりました。
今日は、昨日のつづきで、周知についてのお話をしたいと思います。
昨日の更新で、政府からの子どもの権利条約に関する周知活動はあまり・・・という話をしました。が、自治体や民間で行われていることも多いので、今日はそのご紹介をしたいと思います。
1.母子手帳に記載
以下の画像は川崎市の事例ですが、世田谷区はこどもからの声をうけて母子手帳に子どもの権利条約について記載されているといいます!これから親になっていくおとなに伝えるツールとして、母子手帳はありですね!
2.CAP(キャップ)
みなさん、キャップって聞いたことありますか?市民グループによって行われている子どもへの暴力防止プログラム(CAP)です。子どもたちをさまざまな暴力から守るという観点からの体験型ワークショップ。学校で子どもたち向けに行われている自治体もあると思います。このプログラムのベースにも権利があります。保育園・学校・施設などの子ども・親・学校職員を対象に、子ども自身が権利を持っていることを実感でき、親や教職員も虐待・いじめ・虐待などの対応について学ぶことができます。
3.子どもの権利ノート
「子どもの権利ノート」が各自治体でつくられ、児童養護施設で暮らす子ども等に配布されています。配布・周知の仕方、子どもが理解し実践できるように活用されているかは地域によって違うようです。
他にも、絵本、本、すごろく、かるた、等などあげればきりがないので、ここでは割愛してしまいますが、子どもの権利条約の考え方を広めることについては、トップダウンだけでなくボトムアップでも取り組んでいけることが多そうです。
そんなもうひとつの事例があります。
民間で1993年から毎年取り組まれている取組のが「子どもの権利条約フォーラム」
1993年から毎年11月、子ども権利条約ネットワーク主催「子ども権利の権利条約フォーラム」が各地域で開催され、子どもの権利条約について理解を深める場となっている。2021年までに全国各地の約24,000人が参加。2023年は愛知県で開催予定です!
毎年場所を変えて毎年って結構大変・・・!ですが続いているのがすごいですね!
ということで、今日はこどもの権利条約を広める自治体や民間の事例をお伝えさせていただきました。ACEとしても、広げよう!子どもの権利条約キャンペーンとしても、伝える活動は様々な形で展開してきますので、ご注目を!
昨日に引き続き、今日は #こども基本法 18日目 第十五条 こども基本法と子どもの権利条約の周知についてのお話でした。
読んでいただきありがとうございます!
以下にあるnoteの♡マークはnoteに来たのはじめての方、登録するなどは面倒!という方でも、ポチッと押すことができます。読んでよかった記事に、♡を押していただけると嬉しいです。(2023年4月1日~4月22日まで毎日更新予定です