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関心事項メモー家族信託についてー

一般社団法人 家族信託普及協会によると、家族信託とは以下のことのようである。

制度の概要:動画で制度の概要を見る場合はこちら→【家族信託制度の概要

「家族信託」の定義

「家族信託」とは一言でいうと『財産管理の一手法』です。

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。

「家族信託」のイメージと機能

※ 現在の信託法は、2007年(平成19年)9月30日に施行

「家族信託」の代表的なメリット

  1. 後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。成年後見制度(法定後見・任意後見)は、負担と制約が多い!毎年の家裁への報告義務の負担。
    資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができない。

  2. 元気なうちから資産の管理・処分を託すことで、元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を、本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できます。加えて、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も、受託者たる家族の責任と判断で可能となります。

  3. 法定相続の概念にとらわれない“想い”に即した資産承継を実現できます。通常の遺言では、2次相続以降の資産承継先の指定不可!2次相続以降の資産承継者の指定が可能!【例】“長子承継”が難しい地主・経営者のケース

  4. 不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます。共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できない。
    将来、兄弟が不動産を共同相続してしまうと同様の問題が生じる。共有者(又は共同相続人)としての権利・財産的価値は、平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の“塩漬け”を防ぐことができる!

「家族信託」のデメリット

 特にありませんが、
 強いて挙げるなら、税務的なメリットが特段生じない
のがデメリットでしょうか。


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