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司法書士過去問向上委員会2024「第6話 雰囲気に流されずに、法的思考で解決しよう!」

今回は、
「第6話 雰囲気に流されずに、法的思考で解決しよう!」
と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

民法 平成31年第19問肢オ
夫婦の一方が認知症により責任を弁識する能力を有しないときは、同居する配偶者は、民法第714条第1項所定の法定の監督義務者に当たる。

民法 平成31年第21問肢イ
普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。

民法 平成31年第20問肢1
父が嫡出否認の訴えを提起する場合において、子に親権を行う母がないときは、検察官を被告として提起しなければならない。



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