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司法書士過去問向上委員会2024「第15話 今年は出題されないかもしれませんが、過去問に影響のある通達が出ました。」

今回は、
「第15話 今年は出題されないかもしれませんが、過去問に影響のある通達が出ました。」
と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

不動産登記法 平成31年第26問肢ア
甲登記所の管轄に属する乙土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに配偶者B及び子Cがいる場合、甲登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に被相続人Aの一覧図がつづり込まれている場合において、乙土地について、AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該一覧図の写しに記載された法定相続情報番号を添付情報として提供すれば、Aの法定相続人がB及びCであることを特定することができる戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。

不動産登記法 平成31年第26問肢エ
乙土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに配偶者B及び子Cがいる場合、AからB及びCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合において、B及びCの住所が記載されている被相続人Aの法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、B及びCの住所を証する市町村長が職務上作成した情報の提供を省略することができる。


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