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司法書士過去問向上委員会2024「第7話 共同根抵当権の実体関係と、登記手続における注意点を考えよう!」
今回は、
「第7話 共同根抵当権の実体関係と、登記手続における注意点を考えよう!」
と題して以下の過去問を取り扱います。
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成24年第21問肢1
乙区1番に元本の確定前の根抵当権の設定の登記がされている甲土地について、甲土地がA及びBの共有である場合において、根抵当権者からの元本の確定請求の通知が、Aには平成24年5月28日に到達し、Bには同月31日に到達した場合、登記の目的「1番根抵当権元本確定」、登記原因及びその日付「平成24年5月28日確定」で登記の申請をすることができる。
不動産登記法 平成31年第21問肢イ
Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地について、共同根抵当権の設定の登記がされ、その後それぞれ根抵当権の元本の確定の登記がされている場合において、甲土地についてのみAによる極度額の減額請求がされ、その極度額の減額請求につき登記上の利害関係人が存しないときは、当該極度額の減額請求がされた日を登記原因の日付として、乙土地についての根抵当権の変更の登記の申請をすることができる。
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