見出し画像

司法書士過去問向上委員会2024「第9話 農地法の許可と仮登記が絡む問題を整理しておこう!」

今回は、
「第9話 農地法の許可と仮登記が絡む問題を整理しておこう!」
と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

不動産登記法 平成22年第12問肢ア
地目が畑である土地につき、農地法第3条の許可を条件とする条件付所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮登記の登記原因の日付よりも前の日付の登記原因で、 地目を宅地とする地目に関する変更の登記がされた場合には、当該条件付所有権の移転の仮登記を所有権の移転の仮登記とする更正の登記を経れば、当該仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。

不動産登記法 平成15年第17問肢エ
農地について知事の許可を条件とする条件付所有権移転の仮登記をすべきところ、誤って売買予約を原因とする 所有権移転請求権の仮登記がされた場合において、当該土地が非農地となって仮登記権利者が所有者となった ときは、仮登記に基づく本登記の申請をすることができる。

不動産登記法 平成26年第20問肢ア
Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を申請する  ときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。

不動産登記法 令和4年第26問肢ア
Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、Cが売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?