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司法書士過去問向上委員会2024「第2話 会計限定監査役は、会社法上の監査役ではありません!」

今回は、
「第2話 会計限定監査役は、会社法上の監査役ではありません!」
と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

商業登記法 令和4年第30問肢ウ
取締役が2名以上ある取締役会設置会社でない会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、会社法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部を免除することができる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請をすることができる。

商法 平成31年第31問肢イ
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては取締役会の招集の通知を発することを要しない。



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