見出し画像

司法書士過去問向上委員会2024「第13話 過去問だけに頼るのではなく、知識を更新することもやはり大切です!」

今回は、
「第13話 過去問だけに頼るのではなく、知識を更新することもやはり大切です!」
と題して以下の過去問を取り扱います。

【本日のゲスト向上過去問】

不動産登記法 平成15年第23問肢エ
A所有の甲土地についてAB間で地上権設定契約を締結した場合において、地上権設定登記がされ、その登記記録上の存続期間が満了したが、実体法上はその期間が更新されていた。この場合、その後Bを相続したFは、その存続期間の変更登記をしなくても、相続を原因とする地上権移転登記を申請することができる。

不動産登記法 令和2年第20問肢ア
登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記が申請されたときは、当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物のの敷地権が消滅していることが明らかな場合を除き、当該所有権の移転の登記をすることができる。

不動産登記法 平成15年第23問肢ア
A所有の甲土地についてAB間で地上権設定契約を締結した場合において、地上権設定登記がされる前に、AからCへ甲土地が譲渡され、所有権移転登記がされた。この場合、CがAB間の地上権設定契約を承認したときは、B及びCの共同申請により、AB間の設定契約の日を登記原因の日付とする地上権設定登記を申請することができる。

不動産登記法 令和5年第12問肢イ
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用借地権を設定する契約が締結されたが、当該事業用借地権の設定の登記がされないまま、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが当該契約を承諾したときの、Bを登記権利者、Cを登記義務者とし、AとBとの間で当該借地権を設定した日を登記原因の日付として申請する借地権の設定の登記はすることができる。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?