北谷馨の質問知恵袋 「「株主リスト」の添付の要否」に関する質問
今回は、「株主リスト」の添付の要否」に関する質問です。
株主リストは、登記すべき事項について株主全員の同意又は種類株主全員の同意が必要となる場合(商業登記規則61条2項)、登記すべき事項について株主総会決議又は種類株主総会決議が必要となる場合(同3項)に添付が必要となります。
ただし、
それを踏まえて、「新株予約権の行使」の事例について検討します。
ここで問題となる登記は、Aさんが新株予約権を行使したことによる、
「新株予約権の行使による登記(発行済の増加・資本金の