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<BACK NUMBER>「おひとりさまゼミのススメ」+「憲法『信教の自由・政教分離原則』」

みなさん、こんにちは。
伊藤塾行政試験科の高木美雪です。

伊藤塾の目の前にある桜坂は、
いよいよ春の予感。

フレッシュな若者に紛れて、
こっそり慣れない自撮りをしてみたり。

ビルの谷間に広がる日本の原風景に、
自然と目線も向かいます。

「ところで、おひとりさまって…。
 前回のコラムで、伊藤塾は団体戦とか
 なんとか言っていたくせに。」
…そうですよね。ごめんなさい…。

年度末年度初めの仕事や家庭の用事に忙殺され、
カリキュラムも1年で1番ハードになる時期。

私の受験時代も、
花粉に抗いながらの残業、
息子のPTAや部活動の応援、
毎夜午前さまの配偶者の後始末(!?)、
地域活動の引継ぎや行事…
その合間に憲民行のローテーション…

毎日が限界でした。

ですので、みなさんの状況、
痛いほどわかります。

最近、受講生のみなさんから、
「行政法の学習をしながら、憲法も民法も
 維持するなんて… しんどすぎる…

 合格に必要な理解に達しているかも わからないし、
 どこまで頑張ったらよいのでしょう?」
というお悩みがたくさん寄せられています。

ずばり一言!
講義と過去問を全部完ぺきにしようと
 思わなくていいんですよ。
 講師が頻出といったところだけを、
 おひとりさまゼミでふんわりつぶやければ、
 いったんは完成!
はい、次、次~笑!」

そうなんです。
ふとしたスキマ時間に、
頻出論点をひとりつぶやく。

すらすらでなくてもいいんです。
キーワードだけでもOK!

このおひとりさまゼミができるように
なっていれば、とりあえずは合格点。

これは、合格者が口をそろえて言うことですが、
「頭と目と口と耳と手を総動員すれば、
 自分で自分にぶつくさ教えるのが、効果テキメン!」
と。

あ、しまった!
伊藤塾も、おひとりさまではない
ゼミ形式の講義を開催していました…笑
お時間の許す方にとっては、
こちらはさらにおススメです!

さて、まいりますよ!
いつもの憲法チリツモ作戦!

Q.憲法20条3項は、国と宗教のかかわり合いが、その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して、代替措置を認めることを一切禁じるものではない。


さて、この記述は、〇か×か、どちらでしょうか?



制限時間は15秒!




…はい、15秒!



正解は、○!


判例は、同内容の判示をしています
(剣道実技拒否事件 最判平8.3.8)。

この判例のポイントは、代替措置(剣道を
免除する代わりにレポートを課したり
持久走を課したりすること)を学校が採った場合、
政教分離原則に反するか否かです。

もし政教分離原則に反するならば、
代替措置を採らずに退学にしたことは、
学校の裁量の範囲内といえます。

しかし、政教分離原則に反しないならば、
代替措置を採らずに退学としたことは、
裁量の範囲を超える違法なものとなります。


本判例は、目的効果基準を用いて、
後者の判断をしました。

まずは、条文を、挙げてみましょう。

第20条
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


ご存じの通り、日本には、明治憲法下で
神道を国教とし軍国主義に利用していた
という苦い歴史があります。

その歴史的反省を踏まえ、
信教の自由と政教分離原則を定めています。

この趣旨からすると、
国家と宗教との完全な分離がベスト。

でも、現実的には完全分離は難しい。

そこで、政教分離にも限界がある
と考えられています。

では、政教分離原則に反するか否かを、
どのような基準で判断するのでしょうか。

この点、判例は、目的効果基準を採用しました。


これは、20条3項が禁止する
「宗教的活動」とは、

①行為の目的が宗教的意義をもち、

②その効果が宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等になる場合をいう、

とする基準です。


いかがでしたか?

信教の自由と政教分離原則について、
ゆるっとひも解くつもりが、
このご時世から考えさせられてしまいました。

心のよりどころは、だれしも求めるもの。
ひとさまはもちろん、親子兄弟であっても、
それぞれの心のよりどころを尊重して共存できるよう願いつつ。

本日の憲法の復習は、これで終了!
次回も、お楽しみに~!

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