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飲食店は酒類小売業免許を取れないの・・・??

免許を取得するためには、いくつもの要件が定められています。

酒販免許の要件

まず場所的要件として、「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」

また、需給調整要件として「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと」

という代表的な要件があります。

場所的要件

最初に場所的要件の内容を見ていきましょう。

 ・申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、

 ・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要

これは、販売場という場所的なものに対する要件です。

ここも端折って言うと、「酒場又は料理店等と同一の場所でないこと」そして販売場について「区画割り、人員の区分、代金決済や販売行為に関して他の営業とは明確に区分されている」ことが必要だ、とされているのです。

「酒場又は料理店等と同一の場所でないこと」については、飲食店のお客さんが食事等をしているその全く同じ場所でアルコールの販売(持ち帰り)をすることは認められないと言うことです。ですから、持ち帰り用の酒類を販売する区画を別に設けるなどの手段を講じなければなりません。この区画の割り方について微妙だ(よく分からない)と思うのであれば、事前にそれでいいのかどうか税務署と相談することが必要ですね。

また、後者の要件については、場所的な区分けはもちろんアルコールの管理をする人員や、代金の決済などを本業(店内での飲食)ときちんと分けておかないといけないと言う意味です。

需給調整要件

また場所的要件とは別の、需給調整要件として「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと」という要件もあります。

その中の一つに「酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要」と言う定めがあります。
しかしここに関しては、接客業者であっても国税局長が販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができる、とされています。


以上の各要件を総合的に考えれば、飲食店であることのみをもって酒類販売業免許が下りないということはありませんし、実際に私もかつて何件もの飲食店での酒販免許取得に携わり、全ての案件で免許を取得してきました。

ただし酒販免許については、免許者は様式が合ってさえいれば免許を出すという性格のものではなく、税務当局にある一定程度の裁量権が与えられていることからも、ずっと言い続けているように、事前に事業内容などについて税務署の酒販部門と相談しておくのが安全です。


ではまたっ!



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