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退職したらやらなきゃいけない手続き【パート1】

会社を退職した場合にしなければいけないことが分からずに悩んでいませんか?
退職した場合にやることは多岐にわたり、それぞれの異なる機関で手続きする必要があったり、期間制限あったりするので、これを理解するのは難しいですよね。
主に退職したらやることは以下の6つになります。
①健康保険や年金保険の切り替え手続き(退職から14日)
②失業保険の受給手続き(失業手当もらえるのは離職日の翌日から1年)
③会社からの未払いがないかの確認(残業代などは2年の時効がある)
④住民税の納付手続き
⑤所得税の確定申告(翌年の3月15日まで)

①~⑤の順に処理していくことがおすすめですが、退職時期や期間制限などによって、前後する場合もありますのでご注意ください。

【① 健康保険や年金保険の切り替え手続き】

会社を退職すると、その翌日から、健康保険の被保険者としての資格が喪失してしまいます。
会社は、労働者が退職した場合には、被保険者資格喪失届に健康保険被保険者証を添付して、退職日の翌日から起算して5日以内に日本年機構又は健康保険組合に提出する必要があります。

健康保険の切り替え手続きには、以下の3つの選択肢があります
選択肢1:任意継続被保険者になる
被保険者期間が2か月以上あることが条件となりますが、メリットは2つあります。
・退職した時点の給与が高い方は国保よりも安くなる可能性がある
・扶養者が多いと国保よりも安くなる可能性がある

選択肢2:国民健康保険に加入する
国民健康保険料は、市区町村によって異なります。
国民健康保険のメリットとして、任意継続の場合と異なり、保険料の減免、軽減措置があることが挙げられます。

選択肢3:家族の健康保険(被扶養者)に加入する
家族の健康保険とは一定の条件を満たす場合に、家族の加入する健康保険の被扶養になることです。
もし被扶養者になった場合でも、家族の保険料に影響はないとされています。

【年金保険の切り替え手続き】

会社を退職すると、その翌日から、厚生年金保険の被保険者としての資格が喪失してしまいます。
会社は、労働者を解雇した場合には、被保険者資格喪失届を解雇日の翌日から起算して5日以内に日本年金機構に提出する必要があります。

国民年金保険には、以下の3種類があります。
【第1号被保険者】
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のものであって、かつ、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者
例:自営業者、学生、無職者
【第2号被保険者】
厚生年金保険法等、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
例:サラリーマン、公務員
【第3号被保険者】
被扶養配偶者(第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、第2号被保険者であるものを除く)のうち20歳以上60歳未満の者であり、かつ、年収が130万円未満である者

例えば、あなたが会社を退職した場合には、第2号被保険者の資格を喪失することになり、第3号被保険者に該当しない限り、第1号被保険者への変更手続きを行うことになります。
具体的には、離職の翌日から14日以内に、市区町村の国民年金担当窓口で手続きをすることになります。
所得が一定以下の場合や農夫が困難な場合には、保険料の納付を免除する制度や猶予する制度がありますので確認してみましょう。

【② 失業保険の受給手続き】

退職してしまうと、それ以降の賃金が支払われなくなってしまいますので、再就職までの生活を確保する必要があります。

失業保険を受給する流れは、以下のとおりです。
・ハローワークで求職の申し込み
・雇用保険説明会(申し込みから2~3週間後)
・失業の認定(4週間に1度)
・失業保険の受給(認定から5~7日後)

失業保険を受給するには、原則として離職票が必要となります。
会社によっては、離職票が必要かを聞いてくれる場合もありますが、何も聞いてくれず交付してくれないこともあります。
もしも既に会社が資格喪失届を出してしまい手元に離職票が届かない場合には、ハローワークに相談してみましょう。

続きはパート2でご紹介します!

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