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企業型DCにおける「継続教育」こそが・・

確定拠出年金法;第22条

昨日の記事の最後は・・

企業型DC導入企業(事業主)の継続教育(資産運用教育)の義務化です

確定拠出年金法
(事業主の責務)
第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。

(継続教育に関する)大和総研さんのレポートです

企業の努力と工夫が生きる DC 継続教育
   「加入者の目線」でニーズをとらえる必要

この中から二つの図表をピックアップしています
いずれも継続教育に関するデータです

平成30年時点で過去3年間における実施率は78.7%となっています
平成22年に企業年金連合会が調査した際は、44.7%であったことと比較しますと
実施企業の割合は確実に上昇しています

【図表1】継続教育の実施状況


どのような継続教育を実施しているのか?
その内容について紹介されています

【図表2】企業型DC導入企業における継続教育の実施の状況


詳細はレポートを読んで頂きたいと思います

ここからが・・

私がお伝えしたい事は「年金が身近になってきている背景」です

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度があり

その企業型DCを実施している事業主には加入者である自社従業員に

(資産運用に関する)継続教育の開催に努めるよう求めている(努力義務化)

この継続教育こそが「年金」が身近になってきた事の大きな要因の一つです

【図表2】に継続教育の実施例が挙げられています

「継続教育は『誰が』講師となって行うのか?」

事業主=経営層?ではなく、以下の形で実施されるセミナーが多くなっています
内製化(自社で計画し、講師も従業員が行う)している企業もありますが・・

1)事業主から委託された金融機関(運営管理機関が多い)
2)事業主から委託されたファイナンシャルプランナー
3)事業主から委託された教育機関

以前の記事では、DCに関する多くの出版物の一部を写真でお見せしましたが・・
このように事業主から委託され講師をされている方の著書も多いわけです

DC制度で「継続教育」が重要となっているのは・・

DC制度における最も大きな特徴である「加入者(従業員)自身による資産運用」

しかし
    ・・その従業員は「資産運用に対する知識が浅い」
だから
・・国は「企業型DCの加入者に対して「資産運用継続教育」を(努力)義務化

昨日の最初の議論に戻ると・・

企業型DC制度に

 「加入せざるを得なかった」

 「資産運用をせざるを得なくなった」

多くの加入者(従業員)に対する資産運用教育に際して、その研修を担う企業・専門家と呼ばれる人がいて・・その専門家が多くの著書を出す

「年金」に関する著書
「資産運用」に関する著書
 そして「老後」に関する著書

企業型DC以外にも触れている個人型DC(iDeCoI)・NISAといった制度

「貯蓄」から「投資・資産運用・資産形成」
 この流れが大きくなった背景でもあります

先の大和証券のレポートにもありますが、企業型DC加入者数・・
・・・約 724 万人(2020 年 1 月末)です

こんなにも多くの投資初心者がいる訳です(続く)

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