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DC制度の加入者は・・

昨日の記事では確定拠出年金(DC)制度の特徴として

以下の3つを挙げました

1)自分自身の運用結果によって受給額が決まる

2)拠出時・受給時に税の優遇を受ける事ができる

3)給付には3種類(老齢・遺族・障害)あり、老齢給付は早くとも60歳から

詳細は以下の厚生労働省のHPでご確認を・・

DC制度における一番の特徴は

「加入者自身が運用をする」という事です

上記の厚生労働省HPも最初に以下の記述があります

確定拠出年金制度の概要

1.確定拠出年金とは
 
 確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとに、将来の 
 給付額が決定する年金制度です。

 掛金を事業主が拠出する企業型年金と、加入者自身が拠出する個人型年金 (iDeCo)があります。

誰が?どのような状況の下で?「運用を・・」

最初から個人的な意見で恐縮ですが、DC制度の加入者について以下こそが
非常に重要な視点であると思っております

1)誰(どのような人)が?
2)どのような状況の下で?
3)「運用」を始めることになったのか?

個人型DC(iDeCo)加入者と企業型DC加入者は、分けて考えるべきです

つまり、iDeCoに加入される方は「意思を持って」加入した方です

一方で、企業型DCの加入者はどうでしょうか?

・・勤務先企業がDC制度をスタートさせたため「加入せざるを得なかった」

(形は色々ありますが「DC拠出」と「給与として」を選択可能な時もあります)

1)誰・・企業型DCに加入せざるを得なかった社員
2)どのような・・(労使合意はあったとしても)企業の判断で
3)「運用せざるを得なくなった」

そして、DC制度の根底にあるもの・・「年金を身近にしてきたもの」は

確定拠出年金法
(事業主の責務)
第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。

(続く)

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