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【毎日note 101日】選択制DCの問題点に対して・・森戸英幸先生の記事で救われました🤗

私が事あるごとに叫んできた?選択制DC制度が持つ不合理性について、森戸英幸先生が警鐘を鳴らしてくださいました。本日は、ご紹介したいと思います。

そして厚生労働省も事業主が行うべき対応についても具体的に法令解釈通知を出しました。

森戸先生の「いわゆる『選択制DC』の問題点について」を拝読した時、本当に嬉しかったです。

大きな動きが・・

これまで触れてきました「選択制DC制度」について、昨年から大きな動きがありました。

リンクの連続で申し訳ございませんが、ご確認頂ければ幸いです。

事業主が選択制DC制度を導入するのであれば、
           「その影響について丁寧に説明せよ!」

厚生労働省に設置されています「社会保障審議会 企業年金・個人年金部会

部会長代理の慶應義塾大学:森戸英幸教授が以下のように解説されました

上記の記事にもリングがありますが「社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論の整理」の中(P17:4 いわゆる選択型DC・選択制DC)でも触れられています

「法令解釈通知」は以下で確認可能です

上記HPの確定拠出年金制度について(法令解釈通知:2020年10月1日現在)

2.事業主掛金に関する事項

(5)労使合意により給与等を減額した上で、当該減額部分を事業主掛金として拠出し企 業型年金の個人別管理資産として積み立てるか、給与等への上乗せで受け取るかを従 業員が選択する仕組みを実施するに当たっては、社会保険・雇用保険等の給付額にも
影響する可能性を含めて、事業主は従業員に正確な説明を行う必要があること。

確定拠出年金Q&A(2020年10月1日現在)

でも以下のように具体的に触れられています

70  給与や賞与を減額して、その減額分をもって確定拠出年金の 掛金とすることは可能か。
給与や賞与の減額の可否については、給与規程の問題である。 ただし、当該方法により掛金を拠出する場合は、社会保険・雇 用保険等の給付額にも影響する可能性を含めて、事業主は従業 員に正確な説明を行う必要がある。 なお、事業主掛金について事業主が拠出せず、給与から控除す る等により加入者に負担させることは認められない。
   法3条3項7号 法19条1項 法令解釈通知第1- 2(5)
     従業員への説明は、どの様な事項を説明すべきか。
給与や賞与が減額されることで、社会保険・雇用保険等の保険 料負担が軽減される可能性があることだけではなく、厚生年金 保険・健康保険の標準報酬月額や雇用保険の基礎手当日額等が 引下げられること等により、これらを用いて算定される社会保 険・雇用保険等の給付が減額する可能性があることを説明する 必要がある。 なお、説明にあたっては、具体的な事例を用いて説明すること が望ましい。

【鈴木私見】
 僭越ですが・・私、既にやってます。3年前に金融機関に持論を展開した時から
 自分で資料を作成し、説明会では丁寧に説明しています🤗

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