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【毎日note 152日】企業型DC継続教育根拠と🤗

本日はDCセミナー(継続教育)の提案を行いました

今年度開催する事は決定しています

本日は段取りとセミナーの内容の概略等の打合わせです

さて・・他の記事でもDCの継続教育には触れてきました

確定拠出年金法では「事業主の努力義務」となっております

(事業主の責務)
第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。
2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、企業型年金加入者等の資産の運用に関する知識を向上させ、かつ、これを第二十五条第一項の運用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする。

では実際にどのような内容のものを実施すれば良いのか?

法令解釈通知というものです・・・

この内容を咀嚼してわかり易く解説してくれているのが・・こちらです

17Pから以下の説明があります

詳細は明日以降に・・・

最後の本日の説明資料の一部です

(続きます・・・)

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