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残業代の計算方法について

*補足
2023年4月1日から
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
また、これに伴い就業規則も変更が必要となる場合があります。

厚生労働省リーフレットより


「36(さぶろく)協定」とは
2019年4月より施行された改正労働基準法において定められた協定です。
時間外労働または休日労働をさせる場合には労働者がたった一人でもあらかじめ「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。(年に1回は届け出るのが望ましいようです)
参考までに就業規則は10名未満の事業所には作成義務が発生しません。

厚生労働省リーフレット(36協定をご存じですか?)より

時間外労働とは法定労働時間(原則8時間/日、40時間/週)を超えての労働、
休日労働とは法定休日(週に1日、または4週に4日)における労働を示します。ちなみに休日労働には残業という定義はありません。
また、管理職は労働基準法上の管理監督者という立場上時間外手当の支給対象から外れます。その代わり役職手当がつきます。

リーフレット各種
36協定について留意すべき指針
36協定を締結する際は
36協定をご存じですか?
36協定のない残業は法定違反です

作成支援ツール
36協定届はe-Govにて電子申請ができます。

さて、これらのことを踏まえて残業代の計算の基本に入っていきましょう。
残業代の割増賃金は下記の3種類あります。

東京労働局のリーフレットより

弊社の場合、就業時間は8時間/日 週休2日なので8時間x5日間=40時間/週となります。就業時間以外の時間外労働には月給を時給換算した金額の25%を上乗せする必要があるというわけです。(休日出勤時には35%以上)
ちなみに労働基準法35条に基づき、法定休日は以下のいずれかの頻度で付与することが義務付けられています。
 ①毎週少なくとも1回(週1日)
 ②4週間を通じて4日
が、曜日の指定までする必要はありませんので仮に週休二日の会社の場合土曜(または日曜)に出勤したからと言って休日手当を出す必要はないのです。

参考までに…
時給2,000円の社員が法定休日に出勤し、
9時~18時(休憩1時間)で働いた場合

2,000円 × 1.35 = 2,700円(法定休日出勤の場合の時給)
2,700円 × 8時間 =21,600円(休日出勤手当)

1日の所定労働時間が8時間の場合、基礎賃金は一日16,000円(2,000×8)
差額の5,600円が上乗せされたことになります。あくまで法定休日のみが対象になる点に注意。

時給の求め方
365日-年間休日数(125日)=240日(年間出勤日数)
240日÷12か月=20日(月平均労働日数)
20日x8時間=160時間(月平均労働時間)
(基本給+皆勤手当て等)÷160時間=時給

例)月給30万円で、1か月の平均所定労働時間が160時間の労働者の場合、
1時間当たりの賃金は、30万円÷160時間=1,875円

時間単価を計算するとき、小数点以下の端数が発生した場合には
四捨五入します。

参照:東京労働局「残業手当等の端数処理はどうしたらよいか」

基本給に各種手当も含める必要がありますが、下記の7つについては除外対象となります。(一部条件あり)
①家族手当
②通勤手当
③住宅手当
④別居手当
⑤子女教育手当
⑥臨時賃金
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払う賃金(ボーナスなど)

ただし下記の手当ては一律支給の場合は除外できません
・家族手当
・通勤手当
・住宅手当

残業代は何分単位?
従業員は1分単位から残業代を請求できることが法律で認められています。
15分や30分で時間を区切って日ごとに残業代を計算するのは違法となります。
しかし事務処理での便宜上、正しい残業時間の算出によって1か月単位の残業時間の合計を出し、1時間未満の端数が出てしまった場合は30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げて計算することが可能となります。

ちなみに残業代には2年という時効が定められていますので、従業員から未払い残業代の請求があった場合基本的に過去2年分までとなります。
(例外あり)なお、退職金の時効は5年となります。


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