大学等でのレポートを集約した知識の宝庫。初めの100記事は無料で提供しています。これらの記事は様々な専門分野から選りすぐり、高品質な情報を提供しています。
無料の100記事を通…
- 運営しているクリエイター
#条例
第 6 回 「共創でつくる自治体条例」 講師:高村 学人(立命館大学 政策科学部 教授)レポート課題 テーマ:法や条例の内容に私たちが従う理由と要因について、具体的な自治体条例をあげ、講義の内容踏まえて説明して下さい。合格レポート 90点(再々提出) 三度目の正直
第 6 回 「共創でつくる自治体条例」 講師:高村 学人(立命館大学 政策科学部 教授)レポート課題 テーマ:法や条例の内容に私たちが従う理由と要因について、具体的な自治体条例をあげ、講義の内容踏まえて説明して下さい。
以下に委任条例を前提とする地方分権改革以前の条例論がその後地方分権改革以降後法的にも条例論としてもどのように変遷したか整理する。
日本国憲法第94条では、地方自治体は、法律の
第 6 回「共創でつくる自治体条例」講師:高村 学人(立命館大学 政策科学部 教授)テーマ:法や条例の内容に私たちが従う理由と要因について、具体的な自治体条例をあげ、講義の内容踏まえて説明して下さい。50点/100点 不合格レポート
第 6 回 「共創でつくる自治体条例」 講師:高村 学人(立命館大学 政策科学部 教授)レポート課題 テーマ:法や条例の内容に私たちが従う理由と要因について、具体的な自治体 条例をあげ、講義の内容踏まえて説明して下さい。
以下に小笠原村海亀解体場条例について、講義の内容踏まえて説明する。
まず、補遺や条例の内容に私たちが従う理由と要因については、条例委任する場合の基準設定の類型として、「
第 6 回 「共創でつくる自治体条例」 講師:高村 学人(立命館大学 政策科学部 教授)レポート課題 テーマ:法や条例の内容に私たちが従う理由と要因について、具体的な自治体 条例をあげ、講義の内容踏まえて説明して下さい。以下に小笠原村海亀解体場条例について、講義の内容踏まえて説明する。→55点/100点のレポート
第 6 回 「共創でつくる自治体条例」 講師:高村 学人(立命館大学 政策科学部 教授)レポート課題 テーマ:法や条例の内容に私たちが従う理由と要因について、具体的な自治体 条例をあげ、講義の内容踏まえて説明して下さい。
以下に小笠原村海亀解体場条例について、講義の内容踏まえて説明する。
この条例は昭和59年に制定されたが、その目的は、条例の第1条によれば、地場産業の育成に必要な施設とし