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解体工事業登録と建築業許可としての解体工事業


 1: 解体工事業の概要

解体工事業とは、建築物や構造物を取り壊すための解体工事を請け負う事業を指します。この業種には、元請としての工事だけでなく、下請けとして他の業者に工事を任せるケースも含まれます。解体工事を行う事業者は、事前に都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。

 2: 登録が必要な事業者

解体工事を営もうとする事業者は、元請・下請に関わらず、解体工事を行う予定の区域を管轄する都道府県知事に登録申請を行う必要があります。たとえ営業所を設置していない都道府県でも、その区域内で解体工事を実施する場合には、その区域の登録が求められます。

3: 登録が不要な場合

既に建築業許可の「土木工事」「建築工事」「解体工事」のいずれかを取得している事業者は、解体工事の実施前に別途解体工事業の登録を行う必要はありません。また、請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、解体工事業の登録ではなく、上記いずれかの建設業法に基づく建設業許可が求められます。
また、2016年の法改正により、2019年6月1日以降は従来の「とび・土工・コンクリート工事業」の許可だけでは解体工事を行う事が出来なくなります。

4: 登録の有効期間

解体工事業の登録は、5年間有効です。この有効期間を過ぎても事業を継続する場合は、期間満了の2か月前から30日前までの間に、更新手続きを行う必要があります。

 5: まとめ

解体工事業を行う事業者は、業種や地域に応じた適切な登録手続きが求められます。適切な登録と許可を取得し、法令を遵守することで、事業の継続と信頼を確保することが重要です。また、更新手続きのタイミングにも注意し、適切な対応を行うことで、事業の安定運営が可能となります。

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