見出し画像

自家製梅酒で守るべきルールについて

実家にいたときは庭に梅の木があり、子供の頃は毎年実がなると梅酒を作っていました。梅の実を干すのが楽しくて、進んで作った記憶があります。もちろん、大人になるまで作ったお酒は自分では飲んでいません。親が消費していました。親が美味しそうに飲んでいる姿を覚えています。

梅酒ですが、意外と簡単に作ることができます。ただ、当然ながら酒税法に従って製造する必要があります。具体的にどんなルールがあるのか気になって調べてみました。やはりみんな気になるみたいで、梅酒作りのルールについて国税庁HPにQAが存在していました。ルールについてHPから引用して記載します。

焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)

3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm)

このように国税庁HPにしっかりとルールの説明がありました。個人的にこれを読んで驚いたルールは、アルコール分が20度以上であることです。意外にアルコール分が高いですね。20度未満だと再発酵する恐れがあり、酒税法に違反するそうです。気をつけて製造する必要がありますね。

ルールを調べると規制があり、梅酒作りは大変そうに感じるかもしれません。しかし、インターネットに美味しい梅酒の作り方はたくさん掲載されてています。そして簡単に作れるレシピが多いです。ちょうど今の時期は梅の実がなります。ルールを守って楽しく梅酒を作り、半年後に美味しいお酒を飲みたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?